出産育児一時金

福島県

基本情報

給付額産科医療補償制度対象:500,000円、対象外:488,000円
申請期間出産の日の翌日から2年以内
対象地域福島県
対象者福島市国民健康保険に加入している被保険者で、妊娠4か月以上で出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶も対象)
申請方法国保年金課総務給付係または各支所・茂庭出張所の窓口で申請。医療機関等への直接支払制度あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、福島市の国民健康保険に加入している方が妊娠4か月以上で出産した際に支給される一時金です。産科医療補償制度の対象となる出産の場合は50万円、対象外の場合は48万8千円が世帯主に支給されます。
妊娠4か月以上であれば死産・流産・人工妊娠中絶も支給対象です。医療機関等への直接支払制度を利用すれば、出産費用から一時金を差し引いた差額のみを病院に支払うことができます。

直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が一時金を下回った場合は窓口での申請が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 福島市の国民健康保険に加入している被保険者
  • 妊娠4か月(12週)以上で出産した方
  • 死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象

支給金額

  • 産科医療補償制度対象の出産:500,000円
  • 産科医療補償制度対象外の出産:488,000円
  • 12週以上22週未満の出産、海外・自宅出産は488,000円

注意事項

  • 出産の日の翌日から2年を過ぎると時効により支給不可
  • 代理人への振込委任も可能(申請書の委任欄に世帯主の記入・押印が必要)

申請条件

福島市の国民健康保険に加入していること。妊娠4か月以上で出産すること。
出産の日の翌日から2年以内に申請すること。

申請方法・手順

1

申請が必要なケース

  • 直接支払制度を利用し、出産費用が一時金を超えなかった場合(差額申請)
  • 直接支払制度を利用しない場合
  • 海外や自宅での出産の場合
2

申請手続き

  • 国保年金課総務給付係、各支所・茂庭出張所の窓口で申請
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 支給までの期間:申請から概ね1~2か月
  • 差額支給は15日支給、海外・自宅出産は月末支給

必要書類

国民健康保険出産育児一時金支給申請書、世帯主の通帳、世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書、直接支払制度の合意文書の写し、出産費用の領収書・明細書の写し

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は50万円、加入していない医療機関で出産した場合や妊娠12週以上22週未満で出産した場合は48万8千円が支給されます。医療機関等への直接支払制度を利用すれば、病院窓口での負担が軽減されます。

直接支払制度とは何ですか?

直接支払制度とは、国保から出産育児一時金を直接医療機関に支払う仕組みです。この制度を利用すると、出産費用から一時金を差し引いた差額のみを病院に支払えばよくなります。利用する場合は出産する医療機関で手続きを行ってください。出産費用が一時金を下回った場合は、差額を窓口で申請して受け取ることができます。

流産した場合も支給されますか?

はい、妊娠4か月(12週)以上であれば、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も出産育児一時金の支給対象となります。支給金額は出産の状況に応じて50万円または48万8千円です。

申請に必要な書類は何ですか?

世帯主の通帳、世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書、直接支払制度を利用する(または利用しない)旨の合意文書の写し、出産費用の領収書・明細書の写しが必要です。海外や自宅での出産の場合は、医師または助産師が発行した出生証明書などが追加で必要になります。

支給までどのくらい時間がかかりますか?

申請から概ね1か月から2か月かかります。差額支給の場合は15日支給、海外・自宅出産の場合は月末支給です。医療機関からの情報確認に時間がかかる場合があります。

申請期限はありますか?

出産の日の翌日から2年を過ぎると時効により支給ができなくなります。出産後はなるべく早めに申請手続きを行うことをお勧めします。

お問い合わせ

福島市 市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係 福島市五老内町3番1号 Tel:024-525-3773

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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