児童扶養手当

福島県

基本情報

給付額所得や児童数に応じて支給額が異なる(詳細は福島市に要確認)
申請期間随時
対象地域福島県
対象者ひとり親家庭等で18歳年度末までの児童を監護している母、父、または養育者
申請方法こども政策課子育て給付係の窓口で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者に支給されます。
父母の離婚、死亡、重度障がい、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚出産などの事由に該当する場合に申請できます。ただし、事実婚関係にある場合や児童が施設入所している場合などは支給されません。

同じ住所に異性の住民登録がある場合は婚姻関係とみなされることがあります。

対象者・申請資格

受給資格者

  • 日本国内に住所がある方
  • 以下のいずれかに該当する児童を監護している母、父、または養育者

対象となる児童の事由

  • 父母が離婚(事実婚を解消)した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が不明である児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が未婚で出産した児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児等)

支給されないケース

  • 児童が日本国外に住所があるとき
  • 児童が施設入所・里親委託されているとき
  • 児童が婚姻したとき
  • 事実婚関係(内縁関係など)があるとき

申請条件

日本国内に住所があり、父母が離婚・死亡・重度障がい・生死不明・遺棄・保護命令・拘禁・未婚出産等のいずれかに該当する児童を監護していること。児童が施設入所や里親委託されていないこと。
事実婚関係がないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • こども政策課子育て給付係の窓口で申請手続きを行う
  • 詳しい手続きは児童扶養手当のしおりを参照
2

注意事項

  • 同じ住所に異性の住民登録がある場合、婚姻関係とみなされる場合がある
  • 住民登録がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合も同様
  • 父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は婚姻関係とみなされる
  • 現況届の提出など、受給中も定期的な手続きが必要

必要書類

詳細は福島市の児童扶養手当のしおりを参照

よくある質問

児童扶養手当の対象となるのはどんな場合ですか?

父母の離婚、死亡、重度障がい、生死不明、1年以上の遺棄、保護命令、1年以上の拘禁、未婚出産、父母不明(孤児等)のいずれかに該当する児童を監護・養育している場合に対象となります。児童は18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)が対象です。

事実婚の場合は受給できますか?

事実婚関係(内縁関係など)がある場合は手当を受給できません。同じ住所に異性の住民登録がある場合や、住民登録がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合で、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は婚姻関係とみなされます。

児童が施設に入所している場合は対象外ですか?

はい、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されている場合は手当の対象外となります。また、児童が日本国外に住所がある場合や、児童が婚姻した場合も支給されません。

父又は母が重度の障がいの場合も対象ですか?

はい、父又は母が重度の障がいの状態にある児童を監護している場合も児童扶養手当の対象となります。この場合、児童が父又は母と生計を同じくしていても支給対象となる場合があります。

どこに申請すればよいですか?

福島市こども未来部こども政策課子育て給付係(電話:024-572-7103)の窓口で申請手続きを行ってください。手続きの詳細は児童扶養手当のしおり(福島市ホームページからダウンロード可能)をご確認ください。

手当の支給額はいくらですか?

手当の支給額は所得や児童の人数に応じて異なります。全部支給と一部支給があり、所得が一定額以上の場合は一部支給または支給停止となります。詳しい金額については児童扶養手当の支給についての資料をご確認いただくか、こども政策課(024-572-7103)にお問い合わせください。

お問い合わせ

福島市 こども未来部 こども政策課 子育て給付係 福島市五老内町3番1号 Tel:024-572-7103

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

福島県子育て・出産関連給付金

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出産育児一時金

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1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:こどもの数×5万円(双胎の場合10万円)

産科医療機関の医師により妊娠の事実が確認された妊婦(申請時点で福島市に住民票がある方)

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一般・特定一般教育訓練:受講費用の全額(上限80万円)、専門実践教育訓練:受講費用の全額(上限80万円×修学年数)

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母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

事業開始資金358万円、事業継続資金179万円、修学資金は学校種別による、技能習得資金月額68,000円(自動車免許46万円)、就職支度資金110,000円、住宅資金150万円など。すべて無利子。

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不妊治療及び不妊検査に関する助成金

保険外生殖補助医療:最大30万円(ステージC,Fは10万円)、先進医療:最大10万円、保険回数超過:最大20万円(C,Fは10万円)、不妊症検査:最大5万円。男性不妊手術はさらに最大30万円加算。

福島県内に住民票がある夫婦(事実婚含む)で、妻の年齢が43歳未満(治療期間初日時点)の方

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