住居確保給付金
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職や休業等により経済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれのある方に対して、家賃相当額を原則3か月(最長9か月)支給する制度です。岐阜県内の市町村が国の制度に基づき実施しており、世帯の収入・資産が一定基準以下で、ハローワークでの求職活動を行うことが条件です。
家賃補助のほか、転居費用補助の制度もあり、家計改善のための転居が必要と認められる場合に転居にかかる初期費用(礼金、仲介手数料等)も支給されます。支給は実施主体から直接家主等の口座に振り込まれるため、確実に住居費に充てられる仕組みになっています。
対象者・申請資格
家賃補助の要件
- 離職等から2年以内、またはやむを得ない休業等で離職と同程度の状況にあること
- 離職等の日に世帯の生計を主として維持していたこと
- 世帯収入合計が収入基準額以下であること(1人:107,000円、2人:150,000円、3人:177,700円、4人:212,700円、5人:246,700円)
- 世帯の金融資産合計が基準額×6以下(100万円上限)
- ハローワークへ求職申込みをしていること
- 類似の住居確保給付を受けていないこと
転居費用補助の要件
- 同一世帯員の死亡、離職、休業等により収入が著しく減少していること
- 収入著減から2年以内であること
- 家計改善支援で転居が必要と認められること
申請条件
離職等から2年以内であること。離職等の日に世帯の生計を主として維持していたこと。
世帯収入が収入基準額以下であること。世帯の金融資産が基準額×6以下(100万円上限)であること。
ハローワークへ求職申し込みをしていること。類似の給付を受けていないこと。
暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの地域の自立相談支援機関(福祉事務所等)に相談する
- ハローワークに求職申込みを行う
- 必要書類を揃えて窓口に郵送または持参で提出する
支給期間中の義務
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
- 原則週1回以上、求人先への応募または面接を受けること
再支給
- 解雇、会社都合の離職、事業廃止等の場合に限り2度目の支給が可能
- 前回受給終了月の翌月から1年が経過していることが条件
必要書類
申請書・確認書、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、離職を証する書類(離職票・退職辞令等)、収入を証する書類(給与明細書3か月分等)、資産を証する書類(預貯金通帳等)、住まいに関する資料(賃貸借契約書等)
よくある質問
住居確保給付金の支給額はいくらですか?
支給額は月ごとに支給され、上限額は地域や世帯状況により異なります。収入基準額は1人世帯107,000円、2人世帯150,000円、3人世帯177,700円、4人世帯212,700円、5人世帯246,700円です。実際の支給額は家賃額と収入状況に基づいて計算されます。
どのくらいの期間支給されますか?
原則3か月間支給されます。一定の要件を満たす場合には、申請により3か月ごと最長9か月までの範囲内で支給期間を延長できます。期間中は求職活動の義務がありますので、ハローワークでの相談や求人先への応募を継続する必要があります。
自営業者やフリーランスも対象ですか?
はい、やむを得ない休業等により就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にある場合も対象となります。事業再生等を目指す方向けの活動要件も設定されており、経営相談先での相談や収入増加のための取組を行うことが求められます。
転居費用補助とは何ですか?
離職や同一世帯員の死亡等により困窮し、転居により家計改善が見込める場合に、転居にかかる費用を補助する制度です。対象経費は家財の運搬費、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用です。敷金や家賃(前家賃)、家財購入費は対象外です。上限額は住宅扶助基準額×3です。
以前この給付金を受けたことがありますが、再度受けられますか?
一定の条件を満たせば2度目の支給を受けることができます。条件は、解雇、会社都合の離職、自己都合でない事業廃止のいずれかに該当し、かつ前回の受給終了月の翌月から1年が経過していることです。自己都合退職の場合は再支給の対象外となります。
支給金は直接受け取れますか?
家賃補助の場合、原則として実施主体(県または市)から直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。入居者の口座に振り込まれるのではなく、家主に直接支払われる仕組みです。転居費用補助の場合も、原則として不動産業者等の口座に直接振り込まれます。
お問い合わせ
岐阜県健康福祉部地域福祉課(生活支援係)県庁15階 電話番号:058-272-8264 FAX:058-278-2651
岐阜県の生活支援関連給付金
令和6年度岐阜市定額減税補足給付金
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)。定額減税可能額:所得税分3万円×減税対象人数、住民税分1万円×減税対象人数。
令和6年1月1日時点で岐阜市に居住し、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)方で、合計所得金額が1,805万円以下の方
岐阜県生活保護受給世帯進学等支援金
子ども一人当たり5万円(定額)
岐阜県内の生活保護受給世帯で、学校教育法第1条に規定する高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の第3学年に在籍している者が属する世帯の世帯主
岐阜県生活困窮者就労準備支援金
10万円
自立相談支援機関の支援プランによる支援を受けて常用就職に至った方、住居確保給付金受給中で常用就職に至った方、生活困窮者自立支援金受給中で常用就職に至った方
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
単身世帯:月額6万円、2人世帯:月額8万円、3人以上世帯:月額10万円。支給期間3か月。再支給(3か月・1回限り)も可能。
総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、再貸付が不承認となった世帯、緊急小口資金及び総合支援資金初回を借り終わった世帯等
令和6年度岐阜市住民税非課税世帯支援給付金
1世帯あたり3万円。子育て加算:18歳以下の子ども1人あたり2万円。
令和6年12月13日(基準日)時点で岐阜市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
令和7年度岐阜市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付1:本来給付すべき所要額と当初給付額との差額。不足額給付2:1人あたり原則4万円上限。
令和7年1月1日時点で岐阜市にお住まいの方で、当初給付額と本来給付すべき所要額に差額がある方、または定額減税の対象外かつ低所得世帯給付金の対象外だった方
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