住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、食料品をはじめとする物価高騰による家計への負担を軽減するために、金沢市が住民税均等割非課税世帯を対象に支給する支援金です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、1世帯当たり3万円が支給されます。
令和6年度給付金を受給済みで世帯構成に変更がない世帯は手続不要で自動支給されますが、それ以外の世帯は確認書の返送が必要です。DV等を理由に金沢市内に避難している方や、措置入所等児童・里親に養育されている児童も、所定の手続により受給できる場合があります。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 基準日(令和7年12月1日)時点で金沢市の住民基本台帳に記録されている世帯であること
- 世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税であること
対象外となる世帯
- 世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
- 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(例:単身赴任の課税者に扶養されている家族のみの世帯、課税者の親に扶養されている学生の単身世帯、課税者の子に扶養されている両親の世帯など)
特別な対象者
- DV等を理由に住民票を動かさず金沢市内に避難している方も、一定の要件を満たせば受給可能
- 住民票を施設に移していない措置入所等児童や里親に養育されている児童も、別世帯として受給できる場合あり
申請条件
以下の要件をすべて満たす世帯:(1)基準日(令和7年12月1日)において金沢市の住民基本台帳に記録されている世帯、(2)世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし以下は対象外:住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯、住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯。
申請方法・手順
手続不要な世帯(令和6年度給付金受給済み・世帯構成変更なし)
- 「支給のお知らせ」が届き、記載の振込先口座に自動的に支給される
- 振込先口座の変更がある場合は変更届出書の提出が必要
- 受給を辞退する場合は辞退届出書を提出する
手続が必要な世帯
- 金沢市から「確認書」が送付される(3月19日から順次発送)
- 確認書に必要書類を添付して返送する
- 提出期限:令和8年6月30日(消印有効)
- 提出受付から概ね1か月程度で支給
DV避難者の場合
- コールセンター(076-204-7844)に問い合わせて詳しい手続を確認する
必要書類
確認書(金沢市から送付)、本人確認書類、振込先口座情報。DV避難者は別途所定の申請手続が必要。
よくある質問
給付金の額はいくらですか?
1世帯当たり3万円です。食料品等の物価高騰に伴う負担の軽減を目的として支給されます。
令和6年度の給付金を受給した世帯は手続が必要ですか?
令和6年度給付金を受給済みで、前回基準日(令和6年12月13日)から世帯構成に変更がない世帯は原則手続不要です。「支給のお知らせ」に記載の口座に自動で振り込まれます。ただし振込先口座を変更したい場合は変更届出書の提出が必要です。
住民税課税者に扶養されている世帯は対象になりますか?
住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。例えば、単身赴任の課税者に扶養されている家族のみの世帯、課税者の親に扶養されている学生の単身世帯、課税者の子に扶養されている両親の世帯などが該当します。
確認書の提出期限はいつですか?
令和8年6月30日(火曜日)が提出期限です(消印有効)。期限までに確認書の不備や添付書類の不足が解消されない場合は給付金を支給できませんのでご注意ください。
DV等で避難している場合も受給できますか?
DV等を理由に住民票を動かさずに金沢市内に避難している方も、所定の申請手続により受給できる可能性があります。住民票上の世帯がすでに給付金を受給している場合でも、DV等避難中であることの証明と収入要件を満たせば受給可能です。詳しくはコールセンター(076-204-7844)にお問い合わせください。
いつ頃支給されますか?
手続不要な世帯は令和8年3月18日から順次支給開始です。手続が必要な世帯は確認書の提出受付から概ね1か月程度で支給されます。
お問い合わせ
金沢市住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金コールセンター TEL:076-204-7844 FAX:076-221-2590(受付時間:9:00~18:00、土日祝除く)
石川県のその他関連給付金
被災者生活再建支援制度
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金制度
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
災害援護資金貸付制度
貸付限度額:最大350万円(住居の全体滅失・流出の場合)。利率年3%(据置期間は無利子)。据置期間3年、償還期限10年。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯、または住居や家財に大きな被害を受けた世帯(所得制限あり)
被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により著しい障害を受けた方
災害援護資金貸付
貸付限度額:最大350万円(住居の全体が滅失・流出等の場合)。保証人あり:無利子、保証人なし:据置期間後年1.5%。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯、家財や住居に被害を受けた世帯(所得制限あり)
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