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災害弔慰金・災害障害見舞金制度

石川県

基本情報

給付額災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
申請期間災害発生後、各市町の窓口で随時受付
対象地域石川県
対象者自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
申請方法被災時に居住していた市町の窓口に申し出る。災害関連死の場合も市町窓口に申出が可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により死亡された方の遺族に「災害弔慰金」を、精神又は身体に著しい障害を受けた方に「災害障害見舞金」を、市町が支給する制度です。災害弔慰金は生計維持者の場合500万円、その他の方は250万円が支給されます。
災害障害見舞金は生計維持者250万円、その他125万円です。津波や建物倒壊など直接的な被害だけでなく、避難生活の継続による体調悪化など「災害関連死」として認定された場合にも弔慰金が支給されます。

石川県内19市町すべてに担当窓口が設置されています。

対象者・申請資格

災害弔慰金の対象者

  • 自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
  • 兄弟姉妹は他の遺族がいない場合に限る
  • 災害関連死(避難生活による体調悪化、ストレスによる疾患等)も対象

災害障害見舞金の対象者

  • 両眼が失明した方
  • 咀嚼及び言語の機能を廃した方
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要する方
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要する方
  • 両上肢をひじ関節以上で失った方
  • 両上肢の用を全廃した方
  • 両下肢をひざ関節以上で失った方
  • 両下肢の用を全廃した方
  • 上記と同程度以上の重複障害がある方

支給されない場合

  • 本人の故意又は重大な過失による場合
  • 業務従事中の給付金が支給される場合
  • 市町長の避難指示に従わなかった等の特別な事情がある場合

申請条件

対象となる自然災害:(1)1つの市町で5世帯以上の住居滅失、(2)県内で5世帯以上滅失の市町が3以上、(3)県内で災害救助法の救助が行われた災害、(4)2以上の都道府県で災害救助法の救助が行われた災害。

申請方法・手順

1

災害弔慰金の申請

  • 被災時に居住していた市町の担当窓口に申し出る
  • 災害関連死の場合も同様に市町窓口に申出が可能
2

災害障害見舞金の申請

  • 上記の障害要件に該当する場合、被災時に居住していた市町の担当窓口に申し出る
3

災害関連死の認定例

  • 入院中に被災し人工呼吸器が外れて死亡
  • 避難中の車内で過労やストレスによる脳疾患で死亡
  • 地震のショックや余震への恐怖による心疾患で死亡
  • 避難所生活により肺炎となり入院先で死亡
  • 地震後に持病が悪化し呼吸不全で死亡
  • PTSDからの悪性高熱等により死亡
  • エコノミークラス症候群の疑いで死亡

必要書類

各市町の窓口にお問い合わせください。

よくある質問

災害弔慰金はいくら支給されますか?

生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円が遺族に支給されます。

災害関連死でも弔慰金は受けられますか?

はい、受けられます。津波や建物倒壊などの直接的な死亡だけでなく、避難生活の継続による体調悪化やストレスによる疾患での死亡など、災害と死亡との間に因果関係が認められる場合に「災害関連死」として認定され、弔慰金が支給されます。心当たりのある方は被災時に居住していた市町の窓口にお申し出ください。

災害障害見舞金の対象となる障害は何ですか?

両眼失明、咀嚼・言語機能の廃止、神経系統や精神の著しい障害で常時介護が必要な状態、胸腹部臓器の著しい障害で常時介護が必要な状態、両上肢のひじ関節以上の喪失、両上肢の全廃、両下肢のひざ関節以上の喪失、両下肢の全廃、またはこれらと同程度以上の重複障害が対象です。

どこに申請すればよいですか?

被災時に居住していた市町の担当窓口に申し出てください。主な窓口は、金沢市生活支援課(076-220-2292)、七尾市福祉課(0767-53-3625)、小松市ふれあい福祉課(0761-24-8051)、輪島市福祉課(0768-23-1161)、珠洲市総務課危機管理室(0768-82-7725)などです。

業務中の災害で死亡した場合も対象ですか?

災害に際し業務に従事していたことにより支給される給付金等(労災保険等)が支給される場合は、災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。

対象となる自然災害の規模はどのくらいですか?

1つの市町で5世帯以上の住居滅失、県内で5世帯以上滅失の市町が3以上、県内で災害救助法の救助が行われた災害、2以上の都道府県で災害救助法の救助が行われた災害のいずれかに該当する規模の自然災害が対象です。

お問い合わせ

石川県危機管理部危機対策課 TEL:076-225-1482 FAX:076-225-1484。各市町の担当窓口一覧あり(金沢市生活支援課076-220-2292、七尾市福祉課0767-53-3625、小松市ふれあい福祉課0761-24-8051等)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金

1世帯当たり3万円

基準日(令和7年12月1日)時点で金沢市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主

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被災者生活再建支援制度

基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。

自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯

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災害援護資金貸付制度

貸付限度額:最大350万円(住居の全体滅失・流出の場合)。利率年3%(据置期間は無利子)。据置期間3年、償還期限10年。

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被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)

基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。

自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯

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災害弔慰金・災害障害見舞金

災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。

自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により著しい障害を受けた方

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災害援護資金貸付

貸付限度額:最大350万円(住居の全体が滅失・流出等の場合)。保証人あり:無利子、保証人なし:据置期間後年1.5%。

県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯、家財や住居に被害を受けた世帯(所得制限あり)

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