災害援護資金貸付
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波その他の自然災害により被害を受けた小松市の世帯に対し、生活の立て直しを支援する貸付制度です。県内で災害救助法が適用された災害が対象で、被害の種類や程度に応じて最大350万円まで貸付が受けられます。
保証人がいる場合は無利子、保証人なしの場合でも据置期間中は無利子で、据置期間後は年1.5%と低利率です。償還期間は据置3年間を含め10年です。
世帯人員に応じた所得制限があります。
対象者・申請資格
対象となる災害
- 県内で災害救助法が適用された災害
対象となる被害
- 世帯主が療養1か月以上の負傷
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊
- 住居の全壊
- 住居の全体が流失・滅失等
所得制限(世帯の前年度中の所得合計額)
- 1人世帯:220万円未満
- 2人世帯:430万円未満
- 3人世帯:620万円未満
- 4人世帯:730万円未満
- 5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
- 住居滅失の場合:1,270万円
申請条件
県内で災害救助法が適用された災害が対象。所得制限あり(1人世帯:220万円未満、2人世帯:430万円未満、3人世帯:620万円未満、4人世帯:730万円未満、5人以上:1人増すごとに30万円加算。
住居滅失の場合は1,270万円)。
申請方法・手順
申請方法
- 小松市ふれあい福祉課に相談・申請する
- 住所:〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
- TEL:0761-24-8051
貸付条件
- 保証人あり:無利子
- 保証人なし:据置期間中は無利子、据置期間後は年1.5%
- 据置期間:3年間
- 償還期間:10年(据置期間を含む)
貸付限度額の目安
- 世帯主の負傷のみ:150万円
- 家財の損害(負傷なし):150万円、(負傷あり):250万円
- 住居の半壊等(負傷なし):170万円(建直し250万円)、(負傷あり):270万円(建直し350万円)
- 住居の全壊(負傷なし):250万円(建直し350万円)、(負傷あり):350万円
- 住居の滅失・流出:350万円
必要書類
ふれあい福祉課にお問い合わせください。
よくある質問
貸付の利率はいくらですか?
保証人がいる場合は無利子です。保証人がいない場合は、据置期間中(3年間)は無利子で、据置期間後は年1.5%です。
最大いくらまで借りられますか?
住居の全体が流失・滅失等した場合は最大350万円です。被害の種類と程度、世帯主の負傷の有無、住宅の建直しの有無によって限度額が異なります。
所得制限はありますか?
はい、世帯人員に応じた所得制限があります。1人世帯は220万円未満、2人世帯は430万円未満、3人世帯は620万円未満、4人世帯は730万円未満です。ただし住居が滅失した場合は1,270万円まで緩和されます。
返済期間はどのくらいですか?
償還期間は据置3年間を含めて10年です。据置期間中は元金の返済が不要で、利息もかかりません(保証人なしの場合も据置期間中は無利子)。
住宅を建て直す場合は貸付額が増えますか?
はい、被災した住宅を建て直す際に残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は貸付限度額が増額されます。例えば住居が半壊の場合、通常170万円のところ250万円に増額されます。
どこに申請すればよいですか?
小松市ふれあい福祉課(TEL:0761-24-8051)にご相談ください。住所は石川県小松市小馬出町91番地です。
お問い合わせ
小松市ふれあい福祉課 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 TEL:0761-24-8051 FAX:0761-23-0294
石川県のその他関連給付金
住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金
1世帯当たり3万円
基準日(令和7年12月1日)時点で金沢市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
被災者生活再建支援制度
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金制度
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
災害援護資金貸付制度
貸付限度額:最大350万円(住居の全体滅失・流出の場合)。利率年3%(据置期間は無利子)。据置期間3年、償還期限10年。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯、または住居や家財に大きな被害を受けた世帯(所得制限あり)
被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により著しい障害を受けた方
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