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災害弔慰金・災害障害見舞金

石川県

基本情報

給付額災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
申請期間災害発生後、小松市ふれあい福祉課で随時受付
対象地域石川県
対象者自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により著しい障害を受けた方
申請方法小松市ふれあい福祉課窓口に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、地震や風水害等の自然災害により死亡された方の遺族に「災害弔慰金」を、精神又は身体に著しい障害を負った方に「災害障害見舞金」を支給する小松市の制度です。法令に基づき、災害弔慰金は生計維持者の場合500万円、その他の方は250万円が支給されます。
災害障害見舞金は生計維持者250万円、その他125万円です。対象となる障害は両眼失明や両上肢・両下肢の喪失など重篤なものに限られます。

申請は小松市ふれあい福祉課の窓口で受け付けています。

対象者・申請資格

災害弔慰金の対象者

  • 自然災害により死亡された方の遺族
  • 対象遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹は配偶者・子・父母・孫・祖父母のいずれもが存しない場合に限る

災害障害見舞金の対象者

  • 両眼が失明した方
  • 咀嚼及び言語の機能を廃した方
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要する方
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要する方
  • 両上肢をひじ関節以上で失った方
  • 両上肢の用を全廃した方
  • 両下肢をひざ関節以上で失った方
  • 両下肢の用を全廃した方
  • 上記と同程度以上の重複障害がある方

支給されない場合

  • 死亡又は障害が本人の故意又は重大な過失による場合
  • 業務従事中の給付金等が支給される場合
  • 市長の避難指示に従わなかった等の特別な事情がある場合

申請条件

対象となる災害:(1)小松市で5世帯以上の住居滅失、(2)県内で5世帯以上滅失の市町が3以上、(3)県内で災害救助法の救助が行われた災害、(4)2以上の都道府県で災害救助法の救助が行われた災害。

申請方法・手順

1

申請手続

  • 小松市ふれあい福祉課の窓口に申し出る
  • 住所:〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
2

支給額

  • 災害弔慰金:生計維持者500万円、その他の方250万円
  • 災害障害見舞金:生計維持者250万円、その他の方125万円
3

対象となる災害の規模

  • 小松市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
  • 県内で5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害
  • 県内で災害救助法による救助が行われた災害
  • 2以上の都道府県で災害救助法による救助が行われた災害

必要書類

各市町の窓口にお問い合わせください。

よくある質問

災害弔慰金はいくらですか?

生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円が遺族に支給されます。

災害障害見舞金の対象となる障害とは?

両眼の失明、咀嚼・言語機能の廃止、神経系統や精神の著しい障害で常時介護が必要な状態、胸腹部臓器の著しい障害で常時介護が必要な状態、両上肢のひじ関節以上の喪失、両上肢の全廃、両下肢のひざ関節以上の喪失、両下肢の全廃、またはこれらと同程度以上の重複障害が対象です。

兄弟姉妹も遺族として弔慰金を受け取れますか?

兄弟姉妹が弔慰金を受け取れるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれの遺族もいない場合に限られます。

業務中の災害でも対象になりますか?

災害に際し業務に従事していたことにより支給される給付金等(労災保険等)が支給される場合は、災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。

どこに申請すればよいですか?

小松市ふれあい福祉課(TEL:0761-24-8051)の窓口に申し出てください。住所は石川県小松市小馬出町91番地です。

避難指示に従わなかった場合はどうなりますか?

市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合は、弔慰金・見舞金は支給されません。

お問い合わせ

小松市ふれあい福祉課 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 TEL:0761-24-8051 FAX:0761-23-0294

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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