災害弔慰金・災害障害見舞金
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、地震や風水害等の自然災害により死亡された方の遺族に「災害弔慰金」を、精神又は身体に著しい障害を負った方に「災害障害見舞金」を支給する小松市の制度です。法令に基づき、災害弔慰金は生計維持者の場合500万円、その他の方は250万円が支給されます。
災害障害見舞金は生計維持者250万円、その他125万円です。対象となる障害は両眼失明や両上肢・両下肢の喪失など重篤なものに限られます。
申請は小松市ふれあい福祉課の窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
災害弔慰金の対象者
- 自然災害により死亡された方の遺族
- 対象遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 兄弟姉妹は配偶者・子・父母・孫・祖父母のいずれもが存しない場合に限る
災害障害見舞金の対象者
- 両眼が失明した方
- 咀嚼及び言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 上記と同程度以上の重複障害がある方
支給されない場合
- 死亡又は障害が本人の故意又は重大な過失による場合
- 業務従事中の給付金等が支給される場合
- 市長の避難指示に従わなかった等の特別な事情がある場合
申請条件
対象となる災害:(1)小松市で5世帯以上の住居滅失、(2)県内で5世帯以上滅失の市町が3以上、(3)県内で災害救助法の救助が行われた災害、(4)2以上の都道府県で災害救助法の救助が行われた災害。
申請方法・手順
申請手続
- 小松市ふれあい福祉課の窓口に申し出る
- 住所:〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
支給額
- 災害弔慰金:生計維持者500万円、その他の方250万円
- 災害障害見舞金:生計維持者250万円、その他の方125万円
対象となる災害の規模
- 小松市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
- 県内で5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害
- 県内で災害救助法による救助が行われた災害
- 2以上の都道府県で災害救助法による救助が行われた災害
必要書類
各市町の窓口にお問い合わせください。
よくある質問
災害弔慰金はいくらですか?
生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円が遺族に支給されます。
災害障害見舞金の対象となる障害とは?
両眼の失明、咀嚼・言語機能の廃止、神経系統や精神の著しい障害で常時介護が必要な状態、胸腹部臓器の著しい障害で常時介護が必要な状態、両上肢のひじ関節以上の喪失、両上肢の全廃、両下肢のひざ関節以上の喪失、両下肢の全廃、またはこれらと同程度以上の重複障害が対象です。
兄弟姉妹も遺族として弔慰金を受け取れますか?
兄弟姉妹が弔慰金を受け取れるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれの遺族もいない場合に限られます。
業務中の災害でも対象になりますか?
災害に際し業務に従事していたことにより支給される給付金等(労災保険等)が支給される場合は、災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。
どこに申請すればよいですか?
小松市ふれあい福祉課(TEL:0761-24-8051)の窓口に申し出てください。住所は石川県小松市小馬出町91番地です。
避難指示に従わなかった場合はどうなりますか?
市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合は、弔慰金・見舞金は支給されません。
お問い合わせ
小松市ふれあい福祉課 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 TEL:0761-24-8051 FAX:0761-23-0294
石川県のその他関連給付金
住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金
1世帯当たり3万円
基準日(令和7年12月1日)時点で金沢市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
被災者生活再建支援制度
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金制度
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
災害援護資金貸付制度
貸付限度額:最大350万円(住居の全体滅失・流出の場合)。利率年3%(据置期間は無利子)。据置期間3年、償還期限10年。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯、または住居や家財に大きな被害を受けた世帯(所得制限あり)
被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害援護資金貸付
貸付限度額:最大350万円(住居の全体が滅失・流出等の場合)。保証人あり:無利子、保証人なし:据置期間後年1.5%。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯、家財や住居に被害を受けた世帯(所得制限あり)
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