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災害援護資金貸付制度

石川県

基本情報

給付額貸付限度額:最大350万円(住居の全体滅失・流出の場合)。利率年3%(据置期間は無利子)。据置期間3年、償還期限10年。
申請期間災害発生後、各市町村の窓口で受付。令和6年能登半島地震に係る災害援護資金貸付は受付終了。
対象地域石川県
対象者県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯、または住居や家財に大きな被害を受けた世帯(所得制限あり)
申請方法市町村の担当窓口に申請。実施主体は市町村。

この給付金のまとめ

この給付金は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく貸付制度で、県内で災害救助法が適用された大きな自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負ったり、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのために最大350万円の貸付を受けられます。利率は年3%で据置期間(3年間)は無利子、償還期限は据置期間を含めて10年です。
所得制限があり、世帯人員に応じた総所得金額の上限が設定されています。経費負担は国が3分の2、県が3分の1となっています。

対象者・申請資格

対象となる災害

  • 自然災害により県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

対象世帯

  • 世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯
  • 家財の3分の1以上の損害を受けた世帯
  • 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊した世帯
  • 住居が全壊した世帯
  • 住居の全体が滅失又は流出した世帯

所得制限(市町村民税における総所得金額)

  • 1人世帯:220万円未満
  • 2人世帯:430万円未満
  • 3人世帯:620万円未満
  • 4人世帯:730万円未満
  • 5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
  • 住居が滅失した場合:1,270万円

申請条件

県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象。所得制限あり(1人世帯:220万円未満、2人世帯:430万円未満、3人世帯:620万円未満、4人世帯:730万円未満、5人以上:1人増すごとに30万円加算。
住居滅失の場合は1,270万円)。

申請方法・手順

1

申請手続

  • 市町村の担当窓口に申請書類を提出する
  • 実施主体(申請窓口)は市町村担当窓口
2

貸付条件

  • 利率:年3%(据置期間は無利子)
  • 据置期間:3年(特別の事情がある場合は5年)
  • 償還期限:10年(据置期間を含む)
  • 償還方法:年賦又は半年賦
3

貸付限度額の目安

  • 世帯主の負傷のみ:150万円
  • 家財の損害:150万円~250万円
  • 住居の半壊:170万円~350万円
  • 住居の全壊:250万円~350万円
  • 住居の滅失・流出:350万円

必要書類

各市町村の担当窓口にお問い合わせください。

よくある質問

貸付の利率はいくらですか?

年3%です。ただし据置期間(3年間、特別の事情がある場合は5年間)は無利子です。

最大いくらまで借りられますか?

住居の全体が滅失又は流出した場合は最大350万円です。被害の種類や程度、世帯主の負傷の有無によって限度額が異なり、世帯主の負傷のみの場合は150万円、家財の損害は150万円~250万円、住居の半壊は170万円~350万円、住居の全壊は250万円~350万円です。

所得制限はありますか?

はい、あります。世帯人員に応じた総所得金額の上限が設定されています。1人世帯は220万円未満、2人世帯は430万円未満、3人世帯は620万円未満、4人世帯は730万円未満です。ただし住居が滅失した場合は1,270万円まで緩和されます。

返済期間はどのくらいですか?

償還期限は据置期間を含めて10年です。据置期間は3年(特別の事情がある場合は5年)で、この間は無利子です。償還方法は年賦又は半年賦です。

令和6年能登半島地震の災害援護資金は申請できますか?

令和6年能登半島地震に係る災害援護資金貸付については、受付を終了しています。

経費は誰が負担していますか?

貸付に係る経費負担は国が3分の2、県が3分の1となっています。

お問い合わせ

石川県危機管理部危機対策課 TEL:076-225-1482 FAX:076-225-1484。各市町の担当窓口一覧あり(金沢市生活支援課076-220-2292、七尾市福祉課0767-53-8418等)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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