災害援護資金貸付制度
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく貸付制度で、県内で災害救助法が適用された大きな自然災害により、世帯主が全治1か月以上の重傷を負ったり、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのために最大350万円の貸付を受けられます。利率は年3%で据置期間(3年間)は無利子、償還期限は据置期間を含めて10年です。
所得制限があり、世帯人員に応じた総所得金額の上限が設定されています。経費負担は国が3分の2、県が3分の1となっています。
対象者・申請資格
対象となる災害
- 自然災害により県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象世帯
- 世帯主が全治1か月以上の重傷を負った世帯
- 家財の3分の1以上の損害を受けた世帯
- 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊した世帯
- 住居が全壊した世帯
- 住居の全体が滅失又は流出した世帯
所得制限(市町村民税における総所得金額)
- 1人世帯:220万円未満
- 2人世帯:430万円未満
- 3人世帯:620万円未満
- 4人世帯:730万円未満
- 5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
- 住居が滅失した場合:1,270万円
申請条件
県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象。所得制限あり(1人世帯:220万円未満、2人世帯:430万円未満、3人世帯:620万円未満、4人世帯:730万円未満、5人以上:1人増すごとに30万円加算。
住居滅失の場合は1,270万円)。
申請方法・手順
申請手続
- 市町村の担当窓口に申請書類を提出する
- 実施主体(申請窓口)は市町村担当窓口
貸付条件
- 利率:年3%(据置期間は無利子)
- 据置期間:3年(特別の事情がある場合は5年)
- 償還期限:10年(据置期間を含む)
- 償還方法:年賦又は半年賦
貸付限度額の目安
- 世帯主の負傷のみ:150万円
- 家財の損害:150万円~250万円
- 住居の半壊:170万円~350万円
- 住居の全壊:250万円~350万円
- 住居の滅失・流出:350万円
必要書類
各市町村の担当窓口にお問い合わせください。
よくある質問
貸付の利率はいくらですか?
年3%です。ただし据置期間(3年間、特別の事情がある場合は5年間)は無利子です。
最大いくらまで借りられますか?
住居の全体が滅失又は流出した場合は最大350万円です。被害の種類や程度、世帯主の負傷の有無によって限度額が異なり、世帯主の負傷のみの場合は150万円、家財の損害は150万円~250万円、住居の半壊は170万円~350万円、住居の全壊は250万円~350万円です。
所得制限はありますか?
はい、あります。世帯人員に応じた総所得金額の上限が設定されています。1人世帯は220万円未満、2人世帯は430万円未満、3人世帯は620万円未満、4人世帯は730万円未満です。ただし住居が滅失した場合は1,270万円まで緩和されます。
返済期間はどのくらいですか?
償還期限は据置期間を含めて10年です。据置期間は3年(特別の事情がある場合は5年)で、この間は無利子です。償還方法は年賦又は半年賦です。
令和6年能登半島地震の災害援護資金は申請できますか?
令和6年能登半島地震に係る災害援護資金貸付については、受付を終了しています。
経費は誰が負担していますか?
貸付に係る経費負担は国が3分の2、県が3分の1となっています。
お問い合わせ
石川県危機管理部危機対策課 TEL:076-225-1482 FAX:076-225-1484。各市町の担当窓口一覧あり(金沢市生活支援課076-220-2292、七尾市福祉課0767-53-8418等)
石川県のその他関連給付金
住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金
1世帯当たり3万円
基準日(令和7年12月1日)時点で金沢市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
被災者生活再建支援制度
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金制度
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方
被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)
基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。
自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円。
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、自然災害により著しい障害を受けた方
災害援護資金貸付
貸付限度額:最大350万円(住居の全体が滅失・流出等の場合)。保証人あり:無利子、保証人なし:据置期間後年1.5%。
県内で災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯、家財や住居に被害を受けた世帯(所得制限あり)
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