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被災者生活再建支援制度

石川県

基本情報

給付額基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円(全壊・建設購入の場合)。1人世帯は4分の3。半壊世帯は県・市町制度で最大100万円。
申請期間災害発生後、市町の窓口で受付。詳細は各市町にお問い合わせください。
対象地域石川県
対象者自然災害により住居が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した世帯、住居を解体せざるを得なかった世帯、敷地被害により解体した世帯、長期避難世帯
申請方法申請書を市町の担当窓口に提出。支給事務は財団法人都道府県会館が実施(県制度は市町が実施)。

この給付金のまとめ

この給付金は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害で住居に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援する目的で支給される支援金です。住居の被害程度に応じた「基礎支援金」と、再建方法に応じた「加算支援金」の2種類があり、合計で最大300万円が支給されます。
支援金は定額・渡し切りで使途の制限がなく、世帯主の年齢や所得による制限もありません。石川県では、国制度の対象外となる半壊世帯にも県独自に同様の支援を行っており、被災者の幅広い救済を図っています。

対象者・申請資格

国制度の対象世帯(中規模半壊以上)

  • 全壊世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯
  • 半壊解体世帯(住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
  • 敷地被害解体世帯(住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
  • 長期避難世帯(災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯)

石川県独自制度の対象世帯

  • 国制度の対象とならない半壊世帯
  • 被災者生活再建支援法の適用基準に満たない市町の被災者

注意事項

  • 半壊の罹災判定を受けた住宅は全部解体が必要(一部解体は対象外)
  • 世帯主の年齢や所得による制限はなし
  • 1人世帯は支給額が4分の3となる

申請条件

被災者生活再建支援法の適用となる自然災害で、中規模半壊以上の被害を受けた世帯(国制度)。半壊世帯は石川県独自制度の対象。
世帯主の年齢や所得による制限はなし。

申請方法・手順

1

申請手続

  • 申請書を被災した住所の市町担当窓口に提出する
  • 基礎支援金と加算支援金は別々に申請が可能
2

支給の流れ

  • 国制度:財団法人都道府県会館が支給事務を実施
  • 県制度(半壊世帯):市町が支給事務を実施
3

支給額の目安(2人以上世帯)

  • 全壊+建設購入:基礎100万円+加算200万円=300万円
  • 全壊+補修:基礎100万円+加算100万円=200万円
  • 大規模半壊+建設購入:基礎50万円+加算200万円=250万円
  • 中規模半壊+建設購入:加算100万円
  • 半壊+建設購入:加算100万円(県・市町制度)

必要書類

罹災証明書、申請書、住宅の再建方法がわかる書類(加算支援金申請時)

よくある質問

支援金の使い道に制限はありますか?

いいえ、支援金は定額・渡し切りで支給され、使途の制限はありません。住居の再建費用に限らず、生活再建のために自由に使うことができます。

所得制限はありますか?

被災者生活再建支援制度には世帯主の年齢や所得による制限はありません。中規模半壊以上の被害を受けた被災世帯すべてが対象です。

1人世帯の場合の支給額はいくらですか?

1人世帯の場合は、各区分の支給額の4分の3が支給されます。例えば全壊で建設・購入の場合、2人以上世帯なら300万円ですが、1人世帯は225万円となります。

半壊の場合も対象になりますか?

国の被災者生活再建支援制度では中規模半壊以上が対象ですが、石川県では県独自に半壊世帯も支援対象としています。半壊世帯の場合、建設・購入で100万円、補修で50万円、賃借で25万円の加算支援金が支給されます。

住宅を解体した場合はどうなりますか?

半壊・中規模半壊・大規模半壊の罹災証明を受けた住宅、または敷地に被害が生じた住宅をやむを得ず解体した場合は「解体世帯」として全壊世帯と同等の支援(基礎支援金100万円+加算支援金)が受けられます。ただし住宅全体を解体する必要があり、一部解体は対象外です。

どこに申請すればよいですか?

申請書は被災した住所の市町の担当窓口に提出してください。石川県危機管理部危機対策課(TEL:076-225-1482)にもお問い合わせいただけます。

お問い合わせ

石川県危機管理部危機対策課 TEL:076-225-1482 FAX:076-225-1484

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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