受付中全国対象子育て・出産

妊婦のための支援給付事業

神奈川県

基本情報

給付額1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)
申請期間1回目:妊娠確定日から2年以内、2回目:出産予定日の8週間前から2年以内
対象地域日本全国
対象者横浜市内に住民登録がある妊婦(1回目)および出産した産婦(2回目)
申請方法1回目:区役所こども家庭支援課で妊娠届出時に案内。2回目:こんにちは赤ちゃん訪問時に案内。原則として横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」による電子申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいの妊婦の方を対象に、妊娠届出時と出産後の2回にわたって合計10万円(多胎児の場合はさらに増額)を支給する国の制度に基づく給付金です。令和7年4月1日から新制度「妊婦のための支援給付」に移行しており、旧制度の「出産・子育て応援金」から内容が引き継がれています。
所得制限はなく、生活保護受給者も対象となります。申請は横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」による電子申請が原則で、審査完了後に指定口座へ振り込まれます。

非課税所得に該当するため、確定申告の必要はありません。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 横浜市内に住民登録がある妊婦(1回目)または出産した産婦(2回目)であること
  • 転入前の自治体で同制度を受給していないこと

1回目(旧出産応援金)

  • 令和7年4月1日以降に申請した妊婦が対象
  • 医療機関等で妊娠が確定した日(胎児の心拍確認日)から2年以内に申請が必要

2回目(旧子育て応援金)

  • 令和7年4月1日以降に出産した産婦が対象
  • 出産予定日の8週間前から2年以内に申請が必要
  • 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も1回目・2回目ともに対象

注意事項

  • 所得制限なし
  • 生活保護受給中でも対象(収入認定されない)

申請条件

横浜市内に住民登録があること。1回目は医療機関等で妊娠が確定した日から2年以内に申請。
2回目は出産予定日の8週間前から2年以内に申請。転入前の自治体で受給済みの場合は横浜市では受給不可。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 1回目:お住まいの区役所こども家庭支援課で妊娠届出をすると、申請方法が案内されます
  • 2回目:「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に申請方法が案内されます
2

申請方法

  • 原則として横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」による電子申請
  • パマトコに利用者情報の登録が必要
  • 申請には母子手帳番号が必要(転入者は区役所で横浜市の番号を取得)
3

振込までの期間

  • 申請から約3か月を目安に審査後、指定口座へ振込
  • 審査状況はパマトコのマイページから確認可能

必要書類

本人確認書類、振込先口座情報。パマトコでの電子申請が原則。

よくある質問

申請してからどのくらいで振り込まれますか?

申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は3か月程度で指定口座に振り込まれます。審査状況は横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」のマイページから確認できます。不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。

流産・死産の場合でも給付金はもらえますか?

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、1回目と2回目の両方の対象となります。申請を希望する場合は、妊婦のための支援給付コールセンター(0120-616-626)に連絡すると専用チラシが送付されます。

配偶者の口座に振り込むことはできますか?

妊婦のための支援給付1回目・2回目ともに、申請者と異なる名義の口座への振込はできません。1回目は妊婦本人名義、2回目は産婦(妊婦)本人名義の口座で申請する必要があります。

生活保護を受給していても対象になりますか?

生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取扱いとなっているため、保護費に影響はありません。

課税の対象になりますか?

所得税法における非課税所得に該当するため、課税の対象にはなりません。確定申告の際に申告する必要もありません。

海外で出産して帰国した場合は対象になりますか?

お子さんの誕生日が令和7年4月1日以降の場合、妊娠中に国内に住民登録があれば1回目・2回目ともに対象となります。転入手続後、区役所こども家庭支援課にお立ち寄りください。なお、申請期限にご注意ください。

お問い合わせ

妊婦のための支援給付コールセンター TEL:0120-616-626(月〜金 9:00〜17:00、祝日・年末年始除く)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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