妊婦のための支援給付事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいの妊婦の方を対象に、妊娠届出時と出産後の2回にわたって合計10万円(多胎児の場合はさらに増額)を支給する国の制度に基づく給付金です。令和7年4月1日から新制度「妊婦のための支援給付」に移行しており、旧制度の「出産・子育て応援金」から内容が引き継がれています。
所得制限はなく、生活保護受給者も対象となります。申請は横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」による電子申請が原則で、審査完了後に指定口座へ振り込まれます。
非課税所得に該当するため、確定申告の必要はありません。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 横浜市内に住民登録がある妊婦(1回目)または出産した産婦(2回目)であること
- 転入前の自治体で同制度を受給していないこと
1回目(旧出産応援金)
- 令和7年4月1日以降に申請した妊婦が対象
- 医療機関等で妊娠が確定した日(胎児の心拍確認日)から2年以内に申請が必要
2回目(旧子育て応援金)
- 令和7年4月1日以降に出産した産婦が対象
- 出産予定日の8週間前から2年以内に申請が必要
- 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も1回目・2回目ともに対象
注意事項
- 所得制限なし
- 生活保護受給中でも対象(収入認定されない)
申請条件
横浜市内に住民登録があること。1回目は医療機関等で妊娠が確定した日から2年以内に申請。
2回目は出産予定日の8週間前から2年以内に申請。転入前の自治体で受給済みの場合は横浜市では受給不可。
申請方法・手順
申請の流れ
- 1回目:お住まいの区役所こども家庭支援課で妊娠届出をすると、申請方法が案内されます
- 2回目:「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に申請方法が案内されます
申請方法
- 原則として横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」による電子申請
- パマトコに利用者情報の登録が必要
- 申請には母子手帳番号が必要(転入者は区役所で横浜市の番号を取得)
振込までの期間
- 申請から約3か月を目安に審査後、指定口座へ振込
- 審査状況はパマトコのマイページから確認可能
必要書類
本人確認書類、振込先口座情報。パマトコでの電子申請が原則。
よくある質問
申請してからどのくらいで振り込まれますか?
申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は3か月程度で指定口座に振り込まれます。審査状況は横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」のマイページから確認できます。不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。
流産・死産の場合でも給付金はもらえますか?
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、1回目と2回目の両方の対象となります。申請を希望する場合は、妊婦のための支援給付コールセンター(0120-616-626)に連絡すると専用チラシが送付されます。
配偶者の口座に振り込むことはできますか?
妊婦のための支援給付1回目・2回目ともに、申請者と異なる名義の口座への振込はできません。1回目は妊婦本人名義、2回目は産婦(妊婦)本人名義の口座で申請する必要があります。
生活保護を受給していても対象になりますか?
生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取扱いとなっているため、保護費に影響はありません。
課税の対象になりますか?
所得税法における非課税所得に該当するため、課税の対象にはなりません。確定申告の際に申告する必要もありません。
海外で出産して帰国した場合は対象になりますか?
お子さんの誕生日が令和7年4月1日以降の場合、妊娠中に国内に住民登録があれば1回目・2回目ともに対象となります。転入手続後、区役所こども家庭支援課にお立ち寄りください。なお、申請期限にご注意ください。
お問い合わせ
妊婦のための支援給付コールセンター TEL:0120-616-626(月〜金 9:00〜17:00、祝日・年末年始除く)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
妊婦健康診査費用助成金
妊婦1人あたり5万円
横浜市内に住民登録がある妊婦で、妊娠届出済み・令和6年4月1日以降に妊婦健診を受診した方
出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(付加給付がある場合はその分を差引)
令和7年4月1日以降に出産し、出産日から申請時点まで横浜市内に住民登録があり、健康保険に加入している方
母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、特定一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大8.5割(上限240万円)※ハローワーク受給資格がない場合
横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、自立支援プログラムの策定を受けた方
児童扶養手当
児童1人:全額支給 月額46,690円、一部支給 46,680円〜11,010円。2人目以降1人につき11,030円加算(一部支給:11,020円〜5,520円加算)
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。
母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
非課税世帯:月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。看護師等は追加で月額3〜5万円上乗せ。修了支援給付金:非課税5万円、課税25,000円。
横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当受給または同等の所得水準の方
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