ひとり親家庭等医療費助成

神奈川県

基本情報

給付額保険診療の自己負担額を全額助成
申請期間随時受付
対象地域神奈川県
対象者横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。
申請方法お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請。児童扶養手当証書があれば手続きが簡略化。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市のひとり親家庭等の方を対象に、医療機関での保険診療にかかる自己負担額を全額助成する制度です。対象者には福祉医療証が交付され、医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示することで、自己負担なしで診療を受けることができます。
対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童とその監護者(母・父・養育者)で、所得制限があります。入院時の差額ベッド代など保険診療対象外の費用や入院時食事代は助成対象外です。

対象者・申請資格

対象者

  • 横浜市内に住所があり、健康保険に加入していること
  • 次のいずれかに該当する児童とその監護する母・父・養育者
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母がDV保護命令を受けている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

所得制限(前々年分)

  • 扶養親族0人:本人208万円、配偶者等236万円
  • 扶養親族1人:本人246万円、配偶者等274万円

対象外

  • 生活保護受給者、施設入所者、他の医療費助成を受けている方

申請条件

横浜市内に住所があり、健康保険に加入していること。ひとり親家庭の要件(父又は母の死亡、離婚、障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生等)に該当する児童と監護者。
一定の所得基準以下であること。生活保護受給者、施設入所者は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請
2

必要書類

  • 福祉医療証交付申請書
  • 児童扶養手当証書
  • 健康保険が確認できるもの(保険証、資格確認書等)
3

児童扶養手当証書がない場合の追加書類

  • 戸籍謄本
  • 前々年分課税(所得)証明書
  • 障害のある方は障害の程度を証明する書類
  • 20歳未満で高校在学中の児童は在学証明書
4

医療証を使えなかった場合

  • 区役所保険年金課で払い戻し手続き可能
  • 医療費領収書、福祉医療証、通帳、健康保険証が必要

必要書類

福祉医療証交付申請書、児童扶養手当証書(お持ちの方)、健康保険が確認できるもの。児童扶養手当証書がない場合は戸籍謄本、課税(所得)証明書等も必要。

よくある質問

福祉医療証はどのように使いますか?

医療機関の窓口で健康保険証と福祉医療証を提示することで、保険診療の自己負担なしで受診できます。健康保険証がないと福祉医療証は使用できません。

県外の病院で受診した場合はどうなりますか?

この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、一旦自己負担額を支払い、後日お住まいの区の区役所保険年金課保険係で払い戻しの手続きをすれば、助成金が還付されます。

入院費用もすべて助成されますか?

保険診療の自己負担額は助成されますが、入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、入院時食事代の自己負担額(標準負担額)は助成されません。

所得制限はいくらですか?

前々年分の所得で判定され、扶養親族0人の場合、本人は208万円、配偶者・扶養義務者等は236万円が限度額です。扶養親族が1人増すごとに38万円が加算されます。

再婚した場合はどうなりますか?

ひとり親家庭でなくなった場合は届出が必要です。福祉医療証は使用できなくなりますので、速やかに区役所保険年金課へ届出してください。

医療費の払い戻し請求に期限はありますか?

受診してから5年で時効となり、申請できなくなります。福祉医療証を使えなかった場合は早めに払い戻し手続きを行ってください。

お問い合わせ

各区役所保険年金課保険係(鶴見区:045-510-1810、神奈川区:045-411-7126 等)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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