妊婦健康診査費用助成金

神奈川県

基本情報

給付額妊婦1人あたり5万円
申請期間妊娠届出後に妊婦健診を受診した日から妊娠を終了するまでの期間(妊娠中)
対象地域神奈川県
対象者横浜市内に住民登録がある妊婦で、妊娠届出済み・令和6年4月1日以降に妊婦健診を受診した方
申請方法横浜市子育て応援サイト「パマトコ」からオンライン申請(妊婦本人に限る)。申請者と振込先口座名義人が異なる場合はコールセンター(0120-330-043)に電話の上、書面申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいの妊婦の方を対象に、妊婦健康診査にかかる経済的負担を軽減するため、従来の補助券に加えて1人あたり5万円を上乗せして助成する横浜市独自の制度です。令和6年4月1日以降に妊婦健診を1回以上受診した方が対象で、妊娠中に申請が必要です。
申請は原則として横浜市子育て応援サイト「パマトコ」からのオンライン申請となり、母子健康手帳と口座情報の画像を添付します。振込は申請完了から2〜3か月後が目安です。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たす必要あり)

  • 妊娠の届出をしている方
  • 妊婦健診受診時から申請日までの期間を通じて横浜市内に住民登録がある方
  • 令和6年4月1日以降に妊婦健診(基本的な健診の実施を伴うもの)を受診している方

対象外となる方

  • 生活保護制度により妊婦健康診査にかかる費用の支給を受けることができる方

申請条件

①妊娠の届出をしていること、②妊婦健診受診時から申請日まで横浜市内に住民登録があること、③令和6年4月1日以降に妊婦健診を受診していること。生活保護制度により妊婦健診費用の支給を受ける方は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 横浜市子育て応援サイト「パマトコ」からオンライン申請(妊婦本人に限る)
  • 申請者と振込先口座名義人が異なる場合は、コールセンター(0120-330-043)に電話して書面申請
2

必要書類(画像ファイル)

  • 母子健康手帳の表紙(氏名・母子健康手帳番号を確認)
  • 母子健康手帳「妊娠中の経過」のページ(健診受診日・受診状況を確認)
  • 口座確認書類(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
3

注意事項

  • 申請期日は妊娠中(妊娠届出後に妊婦健診を受診した日から妊娠終了まで)
  • 振込は申請完了から2〜3か月後が目安

必要書類

母子健康手帳の表紙の画像、母子健康手帳「妊娠中の経過」ページの画像、口座確認書類(通帳見開きページ推奨)

よくある質問

妊婦健診費用助成金はいくらもらえますか?

妊婦1人あたり5万円が支給されます。これは従来の補助券制度に加えて上乗せで助成されるもので、横浜市独自の制度です。

いつまでに申請が必要ですか?

妊娠中に申請する必要があります。具体的には、妊娠届出後に妊婦健診を受診した日から妊娠を終了するまでの期間が申請期間です。出産後は申請できませんのでご注意ください。

パマトコ以外で申請できますか?

申請者と振込先口座名義人が異なる場合のみ、コールセンター(0120-330-043)に電話して書面による郵送申請が可能です。それ以外の場合は、パマトコからのオンライン申請が原則です。

申請に不備があった場合はどうなりますか?

申請内容に不備・不足がある場合は、パマトコ上で不備修正依頼が届きます。パマトコ上の申請状況が「確認完了」となるまで、定期的に「マイリスト」の「申請一覧」をご確認ください。不備があると助成金の支給が遅れる恐れがあります。

生活保護を受けている場合は対象になりますか?

生活保護制度により妊婦健康診査にかかる費用の支給を受けることができる方は対象外となります。

出産・子育て応援金とは別の制度ですか?

はい、妊婦健康診査費用助成金は横浜市独自の制度で、国制度の妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援金)とは別の給付金です。両方を受け取ることができます。

お問い合わせ

横浜市妊婦健康診査費用助成金コールセンター TEL:0120-330-043(月〜金 9:00〜17:00、祝日・年末年始除く) メール:kd-ninpukenshin@city.yokohama.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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妊婦のための支援給付事業

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)

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児童1人:全額支給 月額46,690円、一部支給 46,680円〜11,010円。2人目以降1人につき11,030円加算(一部支給:11,020円〜5,520円加算)

父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者

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ひとり親家庭等医療費助成

保険診療の自己負担額を全額助成

横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。

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母子父子家庭高等職業訓練促進給付金

非課税世帯:月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。看護師等は追加で月額3〜5万円上乗せ。修了支援給付金:非課税5万円、課税25,000円。

横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当受給または同等の所得水準の方

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