母子父子家庭高等職業訓練促進給付金

神奈川県

基本情報

給付額非課税世帯:月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。看護師等は追加で月額3〜5万円上乗せ。修了支援給付金:非課税5万円、課税25,000円。
申請期間随時(申請月分からの支給、さかのぼり支給なし)
対象地域神奈川県
対象者横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当受給または同等の所得水準の方
申請方法①横浜市電子申請システムで事前相談→②ひとり親サポートよこはまで面談・自立支援プログラム策定→③通学開始→④横浜市こども青少年局こども家庭課へ支給申請書を郵送

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市のひとり親家庭の母又は父が、看護師・介護福祉士・保育士などの就職に有利な資格を取得するために修業する場合に、修業期間中の生活費として毎月給付金を支給する制度です。非課税世帯の場合、月額10万円(最後の12か月は14万円に増額)が最長4年間支給されます。
さらに看護師・介護福祉士・保育士の養成訓練を受講する場合は月額3〜5万円の特定高等職業訓練促進給付金が上乗せされます。修了後には修了支援給付金(非課税5万円、課税25,000円)も支給されます。

雇用保険法の一般教育訓練給付金との併給は可能ですが、求職者支援制度の職業訓練受講給付金等との併給はできません。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たす必要あり)

  • 横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父
  • 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること
  • 仕事または育児と修学の両立が困難であること
  • 養成機関で6か月以上のカリキュラムを受講し対象資格を取得しようとしていること
  • 過去に訓練促進給付金等を受給していないこと

対象資格

  • A群:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
  • B群:雇用保険制度の指定講座で6か月以上のもの(行政書士、宅建士、基本情報技術者等)

併給不可

  • 求職者支援制度の職業訓練受講給付金
  • 雇用保険法の教育訓練支援給付金
  • 大学等修学支援法の給付型奨学金

申請条件

①横浜市在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親、②児童扶養手当受給中または同等の所得水準、③仕事・育児と修学の両立が困難、④養成機関で6か月以上のカリキュラム受講、⑤過去に同給付金を未受給。趣旨が同じ給付(求職者支援制度の職業訓練受講給付金等)との併給不可。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • ①横浜市電子申請システムで事前相談
  • ②ひとり親サポートよこはまの策定員と面談、自立支援プログラム策定
  • ③通学開始
  • ④横浜市こども青少年局こども家庭課へ支給申請書を郵送
  • ⑤支給決定後、四半期ごとに出席状況証明書を提出
  • ⑥毎年8月に現況確認
  • ⑦学年が上がるごとに単位取得証明書を提出
  • ⑧卒業後に卒業証明書を提出
  • ⑨修了支援給付金の支給申請(卒業日から30日以内)
2

重要な注意点

  • 申請月分からの支給(さかのぼり支給なし)
  • 1日も出席していない月は支給されない

必要書類

支給申請書、自立支援プログラムの写し、個人番号カードの写し等。四半期ごとに出席状況証明書の提出が必要。

よくある質問

支給額はいくらですか?

非課税世帯の場合は月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯の場合は月額70,500円(最後の12か月は110,500円)です。さらに看護師・介護福祉士・保育士の場合は、扶養児童2人以下で月額3万円、3人以上で月額5万円が上乗せされます。

最長何年間受給できますか?

最長4年間(48か月)受給できます。修了後には修了支援給付金(非課税世帯5万円、課税世帯25,000円)も支給されます。

児童扶養手当が支給停止になっていますが対象になりますか?

支給停止の理由が扶養義務者の所得超過などで、本人の所得が児童扶養手当受給水準であれば受給可能です。また、本人の所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り受給が可能です。

留年した場合はどうなりますか?

留年期間中は給付金が支給されません。また、欠席や休学で1日も出席していない月がある場合も、その月の支給はされません(夏季休暇などカリキュラムに組み込まれている場合は支給対象)。

他の給付金と併用できますか?

雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金、雇用保険の基本手当との併用は可能です。ただし、求職者支援制度の職業訓練受講給付金、教育訓練支援給付金、大学等修学支援法の給付型奨学金との併用はできません。

高等職業訓練促進資金の貸付制度はありますか?

はい、入学準備金50万円以内、就職準備金20万円以内の貸付制度があります。資格取得後1年以内に就職し、5年間継続して従事した場合は返還が免除されます。問い合わせ先は横浜市社会福祉協議会施設福祉課(045-201-2219)です。

お問い合わせ

横浜市こども青少年局こども家庭課 TEL:045-671-2390、ひとり親サポートよこはま

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)

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母子父子家庭自立支援教育訓練給付金

一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、特定一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大8.5割(上限240万円)※ハローワーク受給資格がない場合

横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、自立支援プログラムの策定を受けた方

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児童扶養手当

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父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者

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ひとり親家庭等医療費助成

保険診療の自己負担額を全額助成

横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。

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