出産費用助成金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市が独自に実施する出産費用の助成制度で、令和7年4月1日以降に出産した方を対象に、お子さま1人につき最大9万円を支給します。国制度の出産・子育て応援金とは別の横浜市独自の助成金です。
加入する健康保険組合から出産育児一時金の付加給付がある場合は、9万円からその額を差し引いた金額が支給されます。所得制限はなく、配偶者の扶養に入っている方も健康保険加入者であれば対象です。
申請は出産から1年以内に「パマトコ」からのオンライン申請が原則です。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たす必要あり)
- 令和7年4月1日以降に出産した方(妊娠85日以上の死産・流産を含む)
- 出産日から申請時点まで横浜市内に住民登録がある方
- 健康保険に加入している方(出産時点で加入している健康保険を確認)
注意事項
- 申請できるのは出産した方本人のみ(配偶者・家族は原則不可)
- 令和6年4月1日以降に出産した方も出産から1年間は申請可能
- 所得制限なし
- 配偶者の扶養に入っている場合でも、健康保険に加入していれば対象
申請条件
令和7年4月1日以降の出産(妊娠85日以上の死産・流産含む)。出産日から申請時点まで横浜市内に住民登録。
健康保険加入。申請は出産した方本人のみ。
申請方法・手順
申請方法
- 子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」からオンライン申請
- パマトコからの申請を希望しない場合は、専用コールセンター(0120-524-344)に連絡して郵送申請
- 区役所等の窓口では申請不可
必要書類
- 母子健康手帳の表紙(交付年月日・母子健康手帳番号・保護者氏名が確認できるもの)
- 加入する健康保険が確認できる書類(健康保険証、マイナポータルの資格情報等)
- 銀行口座の情報が確認できる書類(通帳、WEB通帳等)
- 死産・流産の場合は死産証書、埋火葬許可証等
申請期限
- 出産した日から1年間
必要書類
母子健康手帳の表紙、加入する健康保険が確認できる書類、銀行口座の情報が確認できる書類。死産・流産の場合は死産証書等。
よくある質問
出産育児一時金の付加給付がある場合はどうなりますか?
加入する健康保険組合から出産育児一時金の付加給付が支給される場合は、9万円からその額を差し引いて支給されます。例えば付加給付が2万円の場合は7万円が助成されます。付加給付額が9万円以上の場合は助成金は支給されません。
配偶者から申請することはできますか?
申請は原則として出産された方ご本人のみ可能です。出産された方が申請できる状況にないなど個別の事情がある場合は、専用コールセンター(0120-524-344)にお問い合わせください。
所得制限はありますか?
所得制限はありません。どなたでも要件を満たしていれば申請可能です。
出産・子育て応援金とは別の給付金ですか?
はい、国制度の出産・子育て応援金(妊婦のための支援給付)とは別に、横浜市が独自に支給する助成金です。両方を受け取ることができます。
パマトコを使わずに申請できますか?
パマトコを使わない場合は、紙の申請書による郵送申請が可能です。専用コールセンター(0120-524-344)に連絡すると申請書類一式が郵送されます。区役所等の窓口での申請は受け付けていません。
確定申告で申告する必要はありますか?
横浜市では医療費控除申請時の申告の要否を一律に取り決めていません。実際に助成金が出産費用に補填されたかなど個々の状況により異なるため、お住まいの税務署等にお問い合わせください。
お問い合わせ
横浜市出産費用助成金 専用コールセンター TEL:0120-524-344(月〜金 9:00〜17:00、祝日・年末年始除く)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付事業
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)
横浜市内に住民登録がある妊婦(1回目)および出産した産婦(2回目)
妊婦健康診査費用助成金
妊婦1人あたり5万円
横浜市内に住民登録がある妊婦で、妊娠届出済み・令和6年4月1日以降に妊婦健診を受診した方
母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、特定一般教育訓練:受講費用の6割(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大8.5割(上限240万円)※ハローワーク受給資格がない場合
横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、自立支援プログラムの策定を受けた方
児童扶養手当
児童1人:全額支給 月額46,690円、一部支給 46,680円〜11,010円。2人目以降1人につき11,030円加算(一部支給:11,020円〜5,520円加算)
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。
母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
非課税世帯:月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。看護師等は追加で月額3〜5万円上乗せ。修了支援給付金:非課税5万円、課税25,000円。
横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当受給または同等の所得水準の方
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