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児童扶養手当

神奈川県

基本情報

給付額児童1人:全額支給 月額46,690円、一部支給 46,680円〜11,010円。2人目以降1人につき11,030円加算(一部支給:11,020円〜5,520円加算)
申請期間随時受付。支給は請求日の属する月の翌月分から開始。
対象地域日本全国
対象者父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者
申請方法お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で請求。必要書類:戸籍謄・抄本、世帯全員の住民票、所得証明書、預貯金通帳、個人番号確認書類、本人確認書類等。

この給付金のまとめ

この給付金は、父母の離婚などにより、ひとり親家庭等で児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的とした手当です。児童1人の場合、全額支給で月額46,690円、一部支給で46,680円〜11,010円が支給されます。
2人目以降は1人につき11,030円(一部支給の場合は11,020円〜5,520円)が加算されます。所得制限があり、受給資格者や配偶者・扶養義務者の所得額により支給額が変わります。

公的年金等の受給額が児童扶養手当を下回る場合は差額分を受給できます。年6回(1・3・5・7・9・11月の各11日)に指定口座へ振込されます。

対象者・申請資格

支給要件(次のいずれかに該当する児童を監護している母・父・養育者)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給されない場合

  • 請求者・児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が施設に入所、里親に委託されたとき
  • 事実上の婚姻関係があるとき

所得制限

  • 扶養親族0人の場合:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満

申請条件

日本国内に住所があること。父母の離婚、父又は母の死亡、障害、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生等の支給要件に該当する児童を監護していること。
所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まずお住まいの区の区役所こども家庭支援課に相談
  • 窓口で請求書と必要書類を提出
  • 市長の認定を受けた後、支給開始
2

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(交付日から1か月以内)
  • 世帯全員の住民票(続柄・本籍が分かるもの)
  • 所得証明書(前年分)
  • 預貯金通帳(本人名義の普通口座)
  • 個人番号確認書類・本人確認書類
3

支給方法

  • 年6回(1・3・5・7・9・11月の各11日)に前2か月分を指定口座へ振込
  • 毎年8月に現況届の提出が必要

必要書類

請求者と対象児童の戸籍謄・抄本、世帯全員の住民票、所得証明書、預貯金通帳(本人名義)、個人番号確認書類、本人確認書類

よくある質問

手当の額はどのくらいですか?

児童1人の場合、全額支給で月額46,690円、一部支給で46,680円〜11,010円です。児童2人目以降は1人につき11,030円(一部支給の場合は11,020円〜5,520円)が加算されます。所得額や扶養親族の数により支給額が異なります。

公的年金を受給していても手当はもらえますか?

公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。お住まいの区の区役所こども家庭支援課で手続きが必要です。

支給はいつ開始されますか?

請求日の属する月の翌月分から支給が開始されます。請求が遅れると受給できない期間が発生するため、早めの手続きをお勧めします。出生や転入が月末の場合は15日以内の特例もあります。

現況届とは何ですか?

毎年8月に提出が必要な届出で、引き続き手当の受給資格があるかを確認するためのものです。提出されないと11月以降の手当を受けられず、2年間未提出の場合は受給資格が失われます。

ひとり親家庭で利用できる他の制度はありますか?

児童扶養手当の認定を受けた方は、バス・地下鉄等特別乗車券、JR通勤定期割引、ひとり親家庭等医療費助成、ニュー福祉定期貯金・新福祉定期預金などの制度も利用できる場合があります。

手当の減額制度はありますか?

手当の支給要件に該当した月の初日から7年経過時、または支給開始月の初日から5年経過時に手当額が2分の1に減額される制度があります。ただし、就労や求職活動中など適用除外事由に該当すれば減額されません。

お問い合わせ

こども青少年局こども家庭課 手当給付係 TEL:045-680-1192、各区役所こども家庭支援課

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