母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市のひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格取得のために厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給する制度です。ハローワークの雇用保険受給資格がない場合、一般教育訓練・特定一般教育訓練で受講費用の6割(上限20万円)、専門実践教育訓練で最大8.5割(上限240万円)が支給されます。
ハローワークの受給資格がある場合はハローワークからの給付と横浜市からの給付の合計となります。受講前に事前相談・面談・講座指定申請が必要で、受講後に改めて給付金申請を行います。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たす必要あり)
- 横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方(ひとり親サポートよこはまで面談・策定)
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
- 適職に就くために受講が必要と認められる方
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練の指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定講座
注意事項
- 支給額が1万2千円を超えない場合は支給されない
- 講座指定申請と給付金申請の両方の時点で要件を満たす必要あり
申請条件
①横浜市在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親の母又は父、②自立支援プログラムの策定を受けていること、③過去に同給付金を受給していないこと、④適職に就くために受講が必要と認められること。受講前の事前相談・面談・講座指定申請が必須。
申請方法・手順
手続きの流れ
- ①ハローワークで雇用保険受給資格を確認
- ②横浜市電子申請システムで事前相談(受講開始の2〜1.5か月前まで)
- ③ひとり親サポートよこはまの策定員と区役所で面談、自立支援プログラム策定
- ④講座指定申請書を横浜市こども青少年局こども家庭課へ郵送
- ⑤講座指定通知を受領
- ⑥講座受講・修了
- ⑦ハローワーク受給資格者はハローワークで教育訓練給付金を申請
- ⑧受講修了から30日以内に横浜市へ給付金支給申請書を提出
重要な注意点
- 講座指定申請書提出日以前に受講を開始すると給付金を受給できない
- 申請には個人番号(マイナンバー)が必要
必要書類
個人番号カードの写し、講座指定申請書、給付金支給申請書。ハローワーク受給資格者は教育訓練給付金支給・不支給決定通知書も必要。
よくある質問
どのような講座が対象ですか?
厚生労働大臣が指定した教育訓練講座が対象です。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、教育訓練給付制度検索システムで確認するか、講座を開催している学校にお問い合わせください。
受講料はいくらまで補助されますか?
ハローワークの受給資格がない場合、一般・特定一般教育訓練は受講費用の6割(上限20万円)、専門実践教育訓練は最大8.5割(上限240万円)です。ハローワークの受給資格がある場合は、ハローワークからの給付額と横浜市からの給付額の合計になります。
すでに受講を始めている場合でも申請できますか?
講座指定申請書の提出日以前に受講を開始してしまうと、給付金を受給できません。必ず講座指定申請を行い、講座指定通知を受け取ってから受講を開始してください。
事前相談はいつまでにすればよいですか?
実際に講座が始まる2か月から1か月半前までには事前相談(電子申請システムでの回答)を終了するようにしてください。手続きには面談や講座指定申請の期間も必要です。
受講修了後の申請期限はいつですか?
受講修了から30日以内に給付金支給申請書を横浜市こども青少年局こども家庭課へ郵送で提出する必要があります。期限を過ぎると受給できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーは必要ですか?
はい、申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。講座指定申請時と給付金申請時の両方で、申請者の個人番号カードの写しを添付する必要があります。
お問い合わせ
横浜市こども青少年局こども家庭課 TEL:045-671-2390、ひとり親サポートよこはま
神奈川県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付事業
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)
横浜市内に住民登録がある妊婦(1回目)および出産した産婦(2回目)
妊婦健康診査費用助成金
妊婦1人あたり5万円
横浜市内に住民登録がある妊婦で、妊娠届出済み・令和6年4月1日以降に妊婦健診を受診した方
出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(付加給付がある場合はその分を差引)
令和7年4月1日以降に出産し、出産日から申請時点まで横浜市内に住民登録があり、健康保険に加入している方
児童扶養手当
児童1人:全額支給 月額46,690円、一部支給 46,680円〜11,010円。2人目以降1人につき11,030円加算(一部支給:11,020円〜5,520円加算)
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害のある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)とその監護する母・父・養育者。所得制限あり。
母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
非課税世帯:月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。看護師等は追加で月額3〜5万円上乗せ。修了支援給付金:非課税5万円、課税25,000円。
横浜市内に住む20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当受給または同等の所得水準の方
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