受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当(豊中市)

大阪府

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月以降)
申請期間通年
対象地域日本全国
対象者20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
申請方法豊中市障害福祉課に窓口申請(電子申込システムで事前に申請書を提出して窓口申請の省略が一部可能)

この給付金のまとめ

この給付金は、国の制度に基づいて豊中市が支給する障害児福祉手当です。20歳未満の重度障害児で日常生活に常時介護が必要な方に月額16,100円が支給されます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)の銀行振込です。所得制限があり、本人や家族の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。

申請には窓口への来所が必要ですが、事前にオンラインで申請書を提出することで窓口での手続きを一部省略できます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 20歳未満であること
  • 以下いずれかに該当すること:
  • 身体障害者手帳1・2級(一部)を所持
  • 療育手帳Aのうち最重度等を所持
  • 身体障害者手帳1・2級相当以上と認められる障害や長期安静が必要な病状
  • 日常生活において常時介護を必要とすること

所得制限(令和7年8月以降)

本人:扶養0人で366万1千円、1人ごとに38万円加算 配偶者・扶養義務者:扶養0人で628万7千円

対象外となる場合

  • 障害児入所施設等に入所中(資格消滅)

申請条件

1) 20歳未満であること 2) 身体障害者手帳1・2級の一部、または療育手帳Aのうち最重度等、もしくは同程度以上の障害と認められること 3) 日常生活において常時介護を必要とすること 4) 所得制限限度額以内であること 5) 障害児入所施設等に入所していないこと

申請方法・手順

1

申請手順

1. 事前にe-tumo(電子申込システム)で申請書を作成・提出(任意) 2. 豊中市障害福祉課の窓口で手続き ※事前登録のみでは手続き完了しない 3. 提出書類(3種類全て必要): 4. 審査後、認定されると年4回振込

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 口座振替依頼書
2

注意点

  • 1〜6月申請の場合は前々年所得で判定
  • 7〜12月申請の場合は前年所得で判定

必要書類

障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、口座振替依頼書、身体障害者手帳または療育手帳(所持の場合)、所定の診断書、請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、個人番号がわかるもの、本人確認書類

お問い合わせ

豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係 〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大阪府障害者支援関連給付金

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重度障がい者医療費助成制度

医療費自己負担が1日最大500円(月額上限3,000円)

大阪府内市町村在住の身体障害者手帳1・2級、重度知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級の方等

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堺市 重度障害者医療費助成制度

通院・入院ともに、医療機関窓口での自己負担額から一部自己負担額(1日500円まで、同一医療機関月2日まで)を控除した額を助成。調剤薬局は一部負担なし。

堺市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方で、次のいずれかに該当する方。①身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、②療育手帳A(重度知的障害)の方、③身体障害者手帳+療育手帳B1(中度知的障害)の方、④精神障害者保健福祉手帳1級の方、⑤指定難病受給者証をお持ちで障害年金1級第9号相当の方。ただし所得制限(令和7年10月以降:扶養0人479万4千円以下)があります。

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堺市 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

月額10,000円(年4回払い:1月・4月・7月・10月)

堺市に在住で、身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を併せ持つ重度障害者(児)を同居にて介護している方(大阪府在住が条件)。

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堺市 特別障害者手当

月額29,590円(支給月:2月・5月・8月・11月の年4回)

堺市に住民登録のある20歳以上の方で、重度の障害により日常生活において常時特別な介護を必要とする方。所得制限あり。

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堺市 障害児福祉手当

月額16,100円(支給月:2月・5月・8月・11月の年4回)

堺市に住民登録のある20歳未満の障害児で、以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級または2級の一部の障害児、精神障害または発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児。所得制限あり。

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堺市外国人重度障害者特別給付金

年額240,000円(公的年金受給者は240,000円から年金額を差し引いた額)。支給月:3月・9月の年2回。

堺市在住で、身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)を所持する外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録しており、同日前に重度心身障害者であった方、または障害認定日が昭和57年1月1日前であり、かつ認定日前に20歳に達していた方。

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