堺市外国人重度障害者特別給付金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市独自の制度で、かつて外国籍であったために国民年金に加入できず、重度障害を抱えながら無年金状態となった方を支援するための特別給付金です。年額240,000円(年金受給者は差額分)が年2回(3月・9月)に分けて支給されます。
堺市在住で身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)をお持ちの外国人・元外国人の方で、昭和57年1月1日以前に重度障害を抱えていた方が対象です。生活保護受給中・施設入所中・年240,000円以上の年金受給者は対象外です。
申請は堺市各区役所の地域福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
- 堺市に在住していること
- 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)を所持していること
- 外国人または外国人であった方(帰化等で日本国籍取得者も含む)
- 昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録していたこと
- 以下のいずれかに該当すること:
- 昭和57年1月1日前に20歳以上であり、かつ同日前に重度心身障害者であった
- 昭和57年1月1日以後に障害者となったが、障害認定日(初診日から1年6か月後等)が同日前で、かつ認定日前に20歳以上であった
支給制限(以下は対象外)
- 生活保護受給者
- 施設入所者
- 年間240,000円以上の公的年金を受給している場合
- 所得制限(一定所得を超える場合)
申請条件
(1)昭和57年1月1日前に20歳に達しており、同日前に重度心身障害者であった方 (2)昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から1年6か月経過または症状固定日)が同日前であり、かつ認定日前に20歳に達していた方
- 堺市在住であること
- 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)を所持していること
- 外国人または外国人であった方(日本国籍を取得した方も含む)
- 昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録していたこと
- 以下のいずれかに該当すること:
- 生活保護を受給していないこと
- 施設入所していないこと
- 年金受給者の場合、年240,000円未満であること
- 所得制限あり
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所地域福祉課へ相談・問い合わせ
- 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
- お住まいの区役所地域福祉課に電話または来所で、対象要件を確認
ステップ2:必要書類を準備する
- 登録原票記載事項証明書または住民票
- 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)
- 振込先口座の通帳等
- その他、状況に応じて担当者が指示する書類
ステップ3:窓口で申請・認定後に支給開始
- 区役所地域福祉課の窓口に書類を持参して申請
- 認定後は支給月(3月・9月)に振込
必要書類
- 登録原票記載事項証明書または住民票
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
- その他、状況に応じて必要な書類
よくある質問
日本に帰化した後でも申請できますか?
はい、現在日本国籍をお持ちの方でも、かつて外国籍であった方であれば対象となります。昭和57年1月1日時点で外国人として日本国内に居住地登録していたことと、その時点までに重度障害であった(または認定日が同日前)ことが要件です。詳細はお住まいの区役所地域福祉課にご相談ください。
年金をもらっていますが、この給付金も受け取れますか?
年額240,000円未満の公的年金を受給している場合は、240,000円からその年金額を差し引いた差額が支給されます。例えば年金が年100,000円なら、差額の140,000円が支給されます。ただし年額240,000円以上の年金を受けている場合は支給されません。
昭和57年1月1日より後に障害者になった方は対象外ですか?
必ずしも対象外ではありません。昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となった場合でも、障害認定日(初診日から1年6か月後または症状固定日)が昭和57年1月1日前であり、かつ認定日前に20歳に達していた方は対象となります。詳細な要件の確認はお住まいの区役所地域福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
堺市各区役所 地域福祉課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)