重度障害者医療助成制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害を持つ方が医療費の負担を軽減できるよう大東市が実施している医療費助成制度です。身体障害者手帳1・2級の方、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定難病受給者(一定要件を満たす方)などが対象となります。
保険診療が適用される医療費と訪問看護利用料の自己負担分を助成し、1か月の自己負担合計が3,000円を超えた場合は超過分が自動的に振り込まれます。所得制限があり、扶養人数に応じた限度額が設けられています。
なお、入院時の食事費用は原則自己負担となります(子ども医療の対象年齢のお子様は除く)。
対象者・申請資格
対象者(各種医療保険加入者で以下のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
- 判定機関において知的障害の程度が重度と判定された方
- 身体障害者手帳を持ち、かつ知的障害が中度である方
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証を持ち、障害年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当の方
所得制限(年間所得の上限)
- 扶養0人:479.4万円未満
- 扶養1人:517.4万円未満
- 扶養2人:555.4万円未満
- 以降1人増えるごとに38万円加算
申請条件
各種医療保険加入・所得制限あり(扶養0人=479.4万円未満、1人=517.4万円未満、2人=555.4万円未満、以降38万円ずつ加算)
申請方法・手順
申請手順
- 大東市の担当窓口で「重度障害者医療証交付申請書」を入手
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 審査後、重度障害者医療証が交付される
- 受診時に医療証と健康保険証を医療機関に提示
必要書類(主なもの)
- 重度障害者医療証交付申請書
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)または指定難病受給者証等
- 医療保険資格確認書
- 所得を証明する書類
自動償還(払い戻し)について
- 1か月の自己負担合計が3,000円を超えた場合
- 超過分は自動的に指定口座に振り込まれる
必要書類
重度障害者医療証交付申請書、障害者手帳(身体・療育・精神)または指定難病受給者証等、医療保険資格確認書、その他必要書類
よくある質問
身体障害者手帳3級でも対象になりますか?
原則として対象外です。身体障害者手帳は1級または2級の方が対象となります。ただし、身体障害者手帳をお持ちで知的障害が中度と判定されている方は対象となる場合があります。
入院時の食事代は助成されますか?
入院時の食事療養費(食事代)は原則自己負担です。ただし、子ども医療の対象年齢のお子様については助成対象となります。
自動で払い戻しされるとはどういうことですか?
1か月の医療費自己負担合計が3,000円を超えた場合、申請しなくても超過分が自動的に登録口座に振り込まれます。事前に口座登録が必要です。
所得制限はどこで確認できますか?
扶養家族の人数によって限度額が異なります。扶養0人で479.4万円未満、1人で517.4万円未満が目安です。詳細は大東市の窓口にご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳2級でも対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳は1級の方のみが対象です。2級の方は対象外となります。
お問い合わせ
大東市 担当部署(詳細は市役所にお問い合わせください)