重度障がい者医療費の助成(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市が実施する重度障がい者を対象とした医療費助成制度です。身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障がい者保健福祉手帳1級などをお持ちの方が、病院や薬局などで保険診療を受ける際の自己負担額を大幅に軽減します。
通常は医療費の窓口負担が3割ですが、この制度を利用すると1日の負担が最大500円、月額上限3,000円となります。医療証を医療機関窓口で提示するだけで適用されるため、申請後は手続きが簡単です。
所得制限がありますが、重度障がいのある方の医療費負担を実質的に大幅に軽減する重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 大阪市内に在住で公的医療保険に加入していること
- 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた方
- 療育手帳A(重度)の交付を受けた方
- 身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 難病法の助成対象者等で障がい年金1級相当の方
所得制限
- 扶養人員0人:479万4千円以下
- 扶養人員1人:517万4千円以下
- 扶養人員2人:555万4千円以下
- 3人以上:2人の額に1人につき38万円を加算
対象外となる方
- 生活保護受給者(停止中の場合を除く)
- こども医療費助成またはひとり親家庭医療費助成を受けている方(選択可)
- 所得制限を超える方
申請条件
大阪市在住・公的医療保険加入・重度障がいの要件に該当・所得制限内。生活保護受給者等は対象外。
申請方法・手順
申請手順
1. 必要書類を準備する(障がい者手帳、保険証情報等) 2. お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当窓口を確認する 3. 窓口へ来庁して申請書を提出する 4. 「障がい者医療証」が交付される 5. 医療機関受診時に医療証を提示して受診する
払い戻しの場合
→ 大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付
- 大阪府外の医療機関を受診したとき
- 医療証の交付前に支払いが発生した場合
- 月の自己負担額が3,000円を超えた場合
必要書類
保険資格情報が確認できるもの、障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳または特定医療費受給者証など
よくある質問
医療証はいつ交付されますか?
申請後、審査が完了次第、「障がい者医療証」が交付されます。交付までの間に受診した場合は、後日払い戻し申請が可能です。
大阪府外の病院でも使えますか?
大阪府外の医療機関では障がい者医療証は使用できません。ただし、府外で受診した場合は後日払い戻し申請を行うことができます。
所得制限はどのように確認しますか?
前年中の所得(1月〜6月申請は前々年中所得)をもとに判定します。扶養0人で479万4千円以下が目安です。詳しくはお住まいの区の保健福祉センターにご相談ください。
こども医療費助成との併用はできますか?
こども医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度と重度障がい者医療費助成制度は、どちらか一方を選択して利用することになります。
月の自己負担が3,000円を超えたときはどうすればいいですか?
月額上限3,000円を超えた分は、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付することで払い戻しを受けられます。
お問い合わせ
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
特別障害者手当(池田市)
月額30,450円(令和8年4月1日現在)
身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外(施設種類により例外あり)。
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