江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、不妊治療における「先進医療」の費用を江東区が独自に助成するものです。国の保険診療適用後も自費になる先進医療技術について、東京都の助成に加えて1回あたり最大5万円を区が上乗せ補助します。
令和8年4月1日以降の治療が対象で、夫婦どちらかが江東区に住民登録していれば法律婚・事実婚問わず申請できます。治療後1年以内に申請が必要なため、治療を受けたらできるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施した方
- 東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方
- 申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方
- 法律上の婚姻関係または事実婚の関係にある夫婦
対象外となる場合
- 令和8年3月31日以前に実施した治療
- 東京都の助成承認を受けていない場合
- 申請時点で江東区外に居住している場合(夫婦双方とも)
申請条件
①令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施していること ②東京都不妊治療費助成の承認決定を受けていること ③申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録があること ④法律上の婚姻または事実婚の関係にある夫婦であること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず東京都の不妊治療費助成の申請を行い、承認決定通知書を受け取る
- 江東区の申請書を取得(区役所窓口またはウェブからダウンロード)
- 必要書類(承認決定通知書、領収書、住民票等)を揃える
- 治療日から1年以内に江東区子育て支援課へ提出
- 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる
注意事項
- 申請期限(治療日の翌日から1年以内)を厳守すること
- 東京都の助成手続きを先に完了させること
必要書類
申請書、東京都不妊治療費助成承認決定通知書、領収書等(治療費用がわかるもの)、住民票
お問い合わせ
江東区子育て支援課(江東区役所内)
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円〜10,740円(子の数・所得により異なる)
区内に住所があり、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満の中度以上障害児を含む)を監護・養育する父、母または養育者
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