子ども医療費助成(相馬市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相馬市に住む0歳から18歳(高校3年生相当)までの子どもの医療費自己負担を助成する制度です。相馬市国民健康保険加入の子どもは窓口での自己負担がありません。
社会保険加入の場合は事前に受給資格者証の登録申請が必要で、相馬市・南相馬市・新地町の医療機関では証を提示することで窓口負担がなくなります。
対象者・申請資格
対象者
- 相馬市内に居住していること
- 健康保険(国保・社保等)に加入していること
- 0歳〜18歳(高校3年生相当)の子ども
助成内容
- 保険診療の自己負担金(2割・3割分)
- 入院時食事療養費の標準負担額
対象外
- 生活保護法の適用を受けている方
- スポーツ保険(日本スポーツ振興センター)が支給される場合
申請条件
相馬市に居住し健康保険加入、0歳〜18歳(高校3年生相当)まで。生活保護法の適用を受けている方は除く
申請方法・手順
国民健康保険加入の場合
- 医療機関の窓口での一部負担なし(自動免除)
社会保険加入の場合
- 1. こども家庭課で受給資格者証の登録申請
- 2. 相馬市・南相馬市・新地町の医療機関で受給者証を提示
- 3. 窓口での自己負担なし
- 市外医療機関等では一度支払い後に申請書で請求
必要書類
登録申請書、お子さんの健康保険証(または資格情報のお知らせ)、振込先通帳(被保険者名義)
お問い合わせ
相馬市 こども家庭課 こども支援係 電話:0244-37-2204
福島県の医療・健康関連給付金
いわき市乳幼児医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
いわき市内に住所を有する乳幼児(6歳就学前まで)の保護者。医療保険未加入者および生活保護受給者を除く。
いわき市ひとり親家庭等医療費助成制度
同一受診月の世帯医療費合算が1,000円を超えた金額を助成
ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額以内の方。対象は18歳(心身障害がある場合は20歳未満)まで。医療保険未加入者・生活保護受給者を除く。
小児慢性特定疾病医療費助成(福島市)
医療費の自己負担分の一部(所得に応じた自己負担上限額が設定)
国が指定した小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童(状態継続の場合は20歳未満)
子ども医療費助成制度
保険診療による自己負担金を助成(社会保険加入者は全国の医療機関で原則窓口負担なし)
本宮市内に住所があり健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳(18歳になった後最初の3月31日まで)の子ども。ただし生活保護法の適用を受けている方は除く
不育症治療費・検査費助成
検査費:自己負担額(福島県助成決定額を差し引いた額)上限5万円(1夫婦1回のみ) / 治療費:自己負担額から福島県助成決定額を差し引いた額、上限15万円(1回の妊娠期間につき)
法律上の婚姻関係(事実婚含む)にある夫婦で、夫婦いずれかが本宮市に住民票があり医療保険に加入し市税等の滞納がない方。検査費は既往流産死産2回以上、治療費は医師から不育症と診断され福島県助成事業の承認を受けた方
ひとり親家庭医療費助成
同一受診月に1世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、超えた金額を助成
本宮市にお住まいの健康保険加入者で所得制限内の、ひとり親家庭の父または母(配偶者と死別・離別・生死不明・重度障がい・遺棄等で18歳未満の児童を監護)、ひとり親家庭の18歳未満の児童、または父母のない18歳未満の児童
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