いわき市乳幼児医療費助成制度
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いわき市に住むお子さん(6歳就学前まで)の医療費を助成する制度です。病院にかかったときの自己負担分が、市の国民健康保険に加入している場合は窓口での支払いが無料になります(県内診療分)。
社会保険等に加入している場合も、月額21,000円未満の市内診療分は窓口無料です。高額になった場合や市外診療は後から申請する償還払いの方式です。
子育て世帯の医療費の負担を軽減し、必要な医療を受けやすくするための制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- いわき市内に住所を有する乳幼児(0歳〜6歳就学前)の保護者
- 医療保険(国民健康保険または社会保険等)に加入していること
対象外となる方
- 医療保険未加入者
- 生活保護受給者
手続きの有無
- 国民健康保険加入者:原則登録手続き不要(入院時食事療養費の助成を受ける場合は要手続き)
- 社会保険等加入者:資格登録手続きが必要(各地区保健福祉センターで手続き)
申請条件
1. いわき市内に住所を有すること 2. 6歳就学前の乳幼児であること 3. 医療保険に加入していること(未加入者・生活保護受給者は除く)
申請方法・手順
申請手順
- 国民健康保険加入者:特別な手続きは原則不要。医療機関受診時は窓口での支払い不要(県内)
- 社会保険等加入者:まず各地区保健福祉センターで資格登録手続きを行い、受給者証の交付を受ける
窓口
- 平地区保健福祉センター(市役所1階)TEL:0246-22-1163
- 小名浜地区保健福祉センター TEL:0246-54-2111
- 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内)TEL:0246-63-2111
- その他各地区の保健福祉センター・支所
必要書類
- 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・健康保険証等)
- 保護者名義の預金通帳等
必要書類
1. お子さんの健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・健康保険証等) 2. 保護者名義の預金通帳等(口座情報がわかるもの)
お問い合わせ
平地区保健福祉センター(市役所1階)TEL:0246-22-1163 / 小名浜地区保健福祉センター TEL:0246-54-2111 / 各地区保健福祉センター・支所
福島県の医療・健康関連給付金
子ども医療費助成(相馬市)
保険診療の自己負担金(2割・3割分)および入院時食事療養費の標準負担額
相馬市内在住で健康保険加入の0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
いわき市ひとり親家庭等医療費助成制度
同一受診月の世帯医療費合算が1,000円を超えた金額を助成
ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額以内の方。対象は18歳(心身障害がある場合は20歳未満)まで。医療保険未加入者・生活保護受給者を除く。
小児慢性特定疾病医療費助成(福島市)
医療費の自己負担分の一部(所得に応じた自己負担上限額が設定)
国が指定した小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童(状態継続の場合は20歳未満)
子ども医療費助成制度
保険診療による自己負担金を助成(社会保険加入者は全国の医療機関で原則窓口負担なし)
本宮市内に住所があり健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳(18歳になった後最初の3月31日まで)の子ども。ただし生活保護法の適用を受けている方は除く
不育症治療費・検査費助成
検査費:自己負担額(福島県助成決定額を差し引いた額)上限5万円(1夫婦1回のみ) / 治療費:自己負担額から福島県助成決定額を差し引いた額、上限15万円(1回の妊娠期間につき)
法律上の婚姻関係(事実婚含む)にある夫婦で、夫婦いずれかが本宮市に住民票があり医療保険に加入し市税等の滞納がない方。検査費は既往流産死産2回以上、治療費は医師から不育症と診断され福島県助成事業の承認を受けた方
ひとり親家庭医療費助成
同一受診月に1世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、超えた金額を助成
本宮市にお住まいの健康保険加入者で所得制限内の、ひとり親家庭の父または母(配偶者と死別・離別・生死不明・重度障がい・遺棄等で18歳未満の児童を監護)、ひとり親家庭の18歳未満の児童、または父母のない18歳未満の児童
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