いわき市ひとり親家庭等医療費助成制度
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いわき市内のひとり親家庭の方が医療機関を受診したときに、保険診療分の自己負担額(月1,000円超の部分)を助成する制度です。離婚・死別などでひとり親となった家庭を対象に、医療費の経済的負担を軽減します。
所得制限があり、毎年8月の更新手続きが必要です。市内受診は窓口で申請書を提出、市外受診は領収証を添付して申請します。
対象者・申請資格
対象者
- ひとり親家庭の親(所得要件あり)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
- 父母のない児童で同上の年齢の者
所得要件
- ひとり親家庭の親および扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹で生計同一の方)の前年所得が一定限度額以内
対象外
- 医療保険未加入者
- 生活保護受給者
申請条件
1. ひとり親家庭の親または父母のいない児童 2. 所得が一定限度額以内(本人・扶養義務者) 3. いわき市内に住所を有すること 4. 医療保険に加入していること
申請方法・手順
申請手順
1. 各地区保健福祉センターで資格登録手続きを行う 2. 医療機関を受診 3. 市内受診:申請書に医療機関の証明(1ヶ月ごと)を受け、保健福祉センター・市民サービスセンターへ提出 4. 市外受診:領収証を申請書に添付して提出
更新
- 受給資格は毎年10月31日まで有効
- 7月下旬に更新案内が郵送される
- 8月中に更新手続きが必要
郵送可
送付先:〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 市役所7階保健福祉課
必要書類
1. 助成対象者全員の健康保険情報が確認できるもの 2. 預金通帳等(口座情報) 3. 本人・扶養義務者の所得額証明書またはマイナンバーが確認できるもの 4. ひとり親であることが確認できる書類
お問い合わせ
平地区保健福祉センター(市役所1階)TEL:0246-22-1163 / 小名浜地区保健福祉センター TEL:0246-54-2111 / 各地区保健福祉センター・支所
福島県の医療・健康関連給付金
子ども医療費助成(相馬市)
保険診療の自己負担金(2割・3割分)および入院時食事療養費の標準負担額
相馬市内在住で健康保険加入の0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
いわき市乳幼児医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
いわき市内に住所を有する乳幼児(6歳就学前まで)の保護者。医療保険未加入者および生活保護受給者を除く。
小児慢性特定疾病医療費助成(福島市)
医療費の自己負担分の一部(所得に応じた自己負担上限額が設定)
国が指定した小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童(状態継続の場合は20歳未満)
子ども医療費助成制度
保険診療による自己負担金を助成(社会保険加入者は全国の医療機関で原則窓口負担なし)
本宮市内に住所があり健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳(18歳になった後最初の3月31日まで)の子ども。ただし生活保護法の適用を受けている方は除く
不育症治療費・検査費助成
検査費:自己負担額(福島県助成決定額を差し引いた額)上限5万円(1夫婦1回のみ) / 治療費:自己負担額から福島県助成決定額を差し引いた額、上限15万円(1回の妊娠期間につき)
法律上の婚姻関係(事実婚含む)にある夫婦で、夫婦いずれかが本宮市に住民票があり医療保険に加入し市税等の滞納がない方。検査費は既往流産死産2回以上、治療費は医師から不育症と診断され福島県助成事業の承認を受けた方
ひとり親家庭医療費助成
同一受診月に1世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、超えた金額を助成
本宮市にお住まいの健康保険加入者で所得制限内の、ひとり親家庭の父または母(配偶者と死別・離別・生死不明・重度障がい・遺棄等で18歳未満の児童を監護)、ひとり親家庭の18歳未満の児童、または父母のない18歳未満の児童
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