不育症治療費・検査費助成
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、流産や死産を繰り返す不育症の検査費・治療費の一部を助成する制度です。検査費は1夫婦1回5万円上限、治療費は1回の妊娠期間あたり15万円上限で、福島県の不育症助成を受けた上で残りの自己負担分に助成します。
申請期限は検査終了や県の承認決定から90日以内と短いため、注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 法律婚または事実婚の夫婦で夫婦いずれかが本宮市に住民票があること
- 夫婦ともに医療保険加入、市税等の滞納なし
- 他市町村で同様の助成を受けていないこと
- 検査費:既往流産死産2回以上、または福島県不育症検査費助成の承認を受けた方
- 治療費:医師から不育症と診断され福島県不育症治療費助成事業の承認決定を受けた方
申請条件
法律上の婚姻または事実婚関係。夫婦いずれかが本宮市住民(検査日・治療日・申請日の時点)。
医療保険加入。市税等の滞納なし。
他市町村で同助成を受けていないこと。検査費は既往流産死産2回以上。
治療費は福島県不育症治療費助成事業の承認決定を受けていること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず福島県の不育症検査費・治療費助成事業の申請・承認を受ける
- その後90日以内に保健課(えぽか内)へ市の申請書類を提出
- 必要書類:申請書兼請求書、住民票、市税証明書、領収書、県の承認決定通知書等
必要書類
申請書兼請求書(様式第1号)、住民票等夫婦住所確認書類、市税滞納なし証明書、事実婚申立書(事実婚の場合)、振込口座通帳、印鑑。検査費:実施証明書(様式第3号)、医療機関発行領収書・診療明細書、県承認決定通知書の写し。
治療費:県承認決定通知書・受診証明書の写し
お問い合わせ
保健課(えぽか内)
福島県の医療・健康関連給付金
子ども医療費助成(相馬市)
保険診療の自己負担金(2割・3割分)および入院時食事療養費の標準負担額
相馬市内在住で健康保険加入の0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
いわき市乳幼児医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
いわき市内に住所を有する乳幼児(6歳就学前まで)の保護者。医療保険未加入者および生活保護受給者を除く。
いわき市ひとり親家庭等医療費助成制度
同一受診月の世帯医療費合算が1,000円を超えた金額を助成
ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額以内の方。対象は18歳(心身障害がある場合は20歳未満)まで。医療保険未加入者・生活保護受給者を除く。
小児慢性特定疾病医療費助成(福島市)
医療費の自己負担分の一部(所得に応じた自己負担上限額が設定)
国が指定した小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童(状態継続の場合は20歳未満)
子ども医療費助成制度
保険診療による自己負担金を助成(社会保険加入者は全国の医療機関で原則窓口負担なし)
本宮市内に住所があり健康保険の被扶養者となっている0歳から18歳(18歳になった後最初の3月31日まで)の子ども。ただし生活保護法の適用を受けている方は除く
ひとり親家庭医療費助成
同一受診月に1世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、超えた金額を助成
本宮市にお住まいの健康保険加入者で所得制限内の、ひとり親家庭の父または母(配偶者と死別・離別・生死不明・重度障がい・遺棄等で18歳未満の児童を監護)、ひとり親家庭の18歳未満の児童、または父母のない18歳未満の児童
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