重度心身障がい者医療費の給付(相馬市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相馬市に住む重度心身障がい者の医療費自己負担分を給付する制度です。身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が対象で、相馬郡内の医療機関では窓口での負担がなくなります。
事前に社会福祉課で受給者証の登録申請が必要です。手帳取得後にまだ登録していない方は早めに相談することをおすすめします。
対象者・申請資格
対象者(以下のいずれかに該当)
- 身体障害者手帳1〜2級の方
- 身体障害者手帳3級で内部障がいの方
- 療育手帳(A判定)の方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の方
- 療育手帳(B判定)と身体障害者手帳の重複
- 精神障害者保健福祉手帳(2〜3級)と身体障害者手帳の重複
対象外
- 生活保護受給者
- 18歳以下の子ども医療給付対象者
申請条件
対象の障害手帳等を保有し相馬市に居住すること。受給者証の事前登録が必要。
生活保護受給者・18歳以下の子ども医療給付対象者は除く
申請方法・手順
申請手順
- 1. 市役所1階社会福祉課へ来庁
- 2. 受給者証交付申請書・同意書に記入
- 3. 障害手帳・健康保険証・通帳・個人番号等を提出
- 4. 受給者証が交付される
- 5. 相馬郡内の医療機関受診時に受給者証と健康保険証等を提示
必要書類
受給者証交付申請書、同意書、障害者手帳、健康保険証、金融機関の通帳、個人番号確認書類
お問い合わせ
相馬市 社会福祉課 障がい福祉係 電話:0244-37-2120(代表)
福島県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度(福島市)
保険診療の自己負担額を助成(窓口での自己負担一部あり)
福島市内に住所があり健康保険に加入している、1・2級身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器等)、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者等
特別児童扶養手当(伊達市)
1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
いわき市重度心身障害者医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級(内部障害)の方、療育手帳Aの方、療育手帳BかつALSOB身体障害者手帳の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(または2・3級でかつ身体/療育手帳をお持ちの方)
特別障害者手当・障害児福祉手当(いわき市)
特別障害者手当:月額30,450円 / 障害児福祉手当:月額16,560円
【特別障害者手当】精神または身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。施設入所者・3ヶ月超入院者を除く。 【障害児福祉手当】精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。施設入所者・当該障害を支給理由とする年金受給者を除く。
郡山市重度心身障害者医療費助成制度
医療費の自己負担額(保険適用分)の助成。65歳〜74歳で後期高齢者医療未加入の方は総医療費の1割まで
身体障害者手帳1・2級または3級(内部障がい)、療育手帳A(またはBかつ身体障害者手帳)、精神障害者保健福祉手帳1級(または2・3級かつ身体・療育手帳)を所持する郡山市民
重度心身障がい者医療費給付事業(須賀川市)
保険診療医療費の自己負担分(全額)※65歳以上74歳以下は総医療費の1割が上限
身体障害者手帳1〜2級・3級(内臓機能障がい)、療育手帳A・B(身体または精神手帳併持)、精神障害者保健福祉手帳1級・2〜3級(身体または療育手帳併持)の方
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