受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

福島県

基本情報

給付額月額30,450円(令和8年4月現在)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者在宅の20歳以上の方で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方
申請方法喜多方市社会福祉課または各総合支所住民課の窓口で申請手続きを行う。認定請求書のほか、診断書等の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、在宅で重度の障がいを抱える20歳以上の方が、日常生活における特別な負担を軽減するために受け取れる国の手当制度です。喜多方市社会福祉課が窓口となり、申請を受け付けています。
支給額は月額30,450円(令和8年4月現在)で、年間約365,400円相当になります。支払いは年4回(2月・5月・8月・11月の10日)に3か月分ずつ、指定口座に振り込まれます。

施設入所中や3カ月以上の入院中は支給対象外となり、また受給者本人や扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給が停止されます。申請は随時受け付けており、支給は申請の翌月分から開始されます。

市外へ転出した場合は転入先での手続きが必要です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 20歳以上であること
  • 在宅生活をしていること(施設入所中は対象外)
  • 身体または精神に著しく重度の障がいがあること
  • 日常生活において常時介護を必要とする状態であること
  • 病院・診療所(老人保健施設含む)に3カ月以上継続して入院していないこと
  • 受給者本人の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合:3,661,000円、1人の場合:4,041,000円)
  • 生計を同じくする配偶者および扶養義務者の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合:6,287,000円、1人の場合:6,536,000円)

申請条件

  • 在宅であること(施設入所中は対象外)
  • 20歳以上であること
  • 身体または精神に著しく重度の障がいがあること
  • 日常生活において常時介護を必要とする状態であること
  • 3カ月を超えて医療機関に入院していないこと
  • 受給者本人および扶養義務者等の所得が限度額以下であること(扶養親族0人の場合:本人3,661,000円、扶養義務者6,287,000円)

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口:喜多方市社会福祉課(障がい福祉係)または各総合支所住民課
  • 申請は随時受け付け(支給は申請月の翌月から)
  • 必要書類を準備する:①特別障害者手当認定請求書(窓口で入手可)、②所得確認のための同意書、③所定の診断書(身体障害者手帳等により省略できる場合あり)、④印鑑、⑤申請者本人名義の預金通帳
  • 窓口で認定請求書を記入し、必要書類とともに提出する
  • 審査後、認定された場合は翌月から支給開始
  • 市外へ転出する場合は転入先の担当課で改めて手続きが必要
  • 受給資格を失った場合(施設入所・3カ月以上入院・障がい程度の変更・死亡)は速やかに資格喪失届を提出すること

必要書類

1. 特別障害者手当認定請求書 2. 所得確認のための同意書 3. 所定の診断書(身体障害者手帳等により省略できる場合あり) 4. 印鑑 5. 申請者本人名義の預金通帳

お問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5276 Fax:0241-24-5286

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