重度心身障がい者医療費助成制度(福島市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の心身障がい者が医療機関を受診した際の自己負担を軽減するために福島市が実施する医療費助成制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級などを持つ方が対象で、保険診療による一部負担金が助成されます。
利用するには事前に登録申請が必要で、申請後に受給資格者証が郵送されます。登録後は翌月1日から(月初の手続きは当月から)助成を受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 1級または2級の身体障害者手帳所持者
- 3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害)
- 療育手帳A所持者
- 療育手帳B + 身体障害者手帳の両方所持者
- 1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
- 2・3級の精神障害者保健福祉手帳 + 身体障害者手帳または療育手帳の両方所持者
対象外
- 生活保護の適用者
- 子ども医療費助成制度(0歳〜18歳)の受給者
申請条件
- 福島市内に住所があること
- 健康保険等の被保険者またはその家族であること
- 1級または2級の身体障害者手帳所持者、3級内部障害者、療育手帳A所持者、療育手帳B+身体障害者手帳所持者、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者、2・3級精神障害者保健福祉手帳+身体障害者または療育手帳所持者
- 生活保護の適用者および子ども医療費助成制度の受給者は除く
申請方法・手順
申請方法
- 窓口:共生社会推進課または各支所・出張所
- 郵送:共生社会推進課(〒960-8601 福島市五老内町3番1号)
必要書類
- 各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 転入者等はマイナンバーカードと本人確認書類
登録後の助成開始時期
- 登録手続きを行った日の翌月1日から(月の初日に手続きした場合はその日から)
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、振込希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義)、転入者等はマイナンバー確認書類と本人確認書類
お問い合わせ
健康福祉部 共生社会推進課 医療助成係 電話:024-525-3747
福島県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費の給付(相馬市)
保険診療分の医療費自己負担分(相馬郡内の医療機関では窓口負担なし)
身体障害者手帳1〜2級、身体障害者手帳3級内部障がい、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、または複数手帳の組み合わせ(B判定+身体等)をお持ちの相馬市内在住の方
特別児童扶養手当(伊達市)
1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
いわき市重度心身障害者医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級(内部障害)の方、療育手帳Aの方、療育手帳BかつALSOB身体障害者手帳の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(または2・3級でかつ身体/療育手帳をお持ちの方)
特別障害者手当・障害児福祉手当(いわき市)
特別障害者手当:月額30,450円 / 障害児福祉手当:月額16,560円
【特別障害者手当】精神または身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。施設入所者・3ヶ月超入院者を除く。 【障害児福祉手当】精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。施設入所者・当該障害を支給理由とする年金受給者を除く。
郡山市重度心身障害者医療費助成制度
医療費の自己負担額(保険適用分)の助成。65歳〜74歳で後期高齢者医療未加入の方は総医療費の1割まで
身体障害者手帳1・2級または3級(内部障がい)、療育手帳A(またはBかつ身体障害者手帳)、精神障害者保健福祉手帳1級(または2・3級かつ身体・療育手帳)を所持する郡山市民
重度心身障がい者医療費給付事業(須賀川市)
保険診療医療費の自己負担分(全額)※65歳以上74歳以下は総医療費の1割が上限
身体障害者手帳1〜2級・3級(内臓機能障がい)、療育手帳A・B(身体または精神手帳併持)、精神障害者保健福祉手帳1級・2〜3級(身体または療育手帳併持)の方
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