受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当(伊達市)
福島県
基本情報
給付額1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
申請方法ネウボラ推進課または各総合支所窓口で新規認定請求書を提出。福島県知事が認定し、請求翌月から支給開始。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、身体・精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される国の特別児童扶養手当制度です。伊達市で申請でき、障がいの程度に応じて月額37,830〜56,800円(令和7年4月以降)が支給されます。
年3回4か月分まとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 20歳未満の中度・重度障がい児を監護している父または母
- 父母にかわって養育している養育者
障がいの程度の目安
- 1級:重度(療育手帳Aまたは身体障がい者手帳1〜2級相当)
- 2級:中度(身体障がい者手帳3級相当)
支給されないケース
- 児童が施設入所中の場合
- 障がいを理由に公的年金を受給している場合
- 所得が制限限度額を超えている場合
申請条件
20歳未満の身体・精神に中度または重度の障がいがある児童を監護していること。申請者と児童が日本に住所を有すること。
児童が障がいを理由に公的年金を受給していないこと。施設入所していないこと。
所得制限あり(扶養0人:受給資格者459.6万円以下)。
申請方法・手順
1
申請手順
- ネウボラ推進課または各総合支所窓口へ
- 福島県知事が認定し、請求月の翌月から支給
2
必要書類
- 戸籍謄本(請求者・児童)
- 世帯全員の住民票
- 所定の診断書(手帳がある場合は写しで代替可)
- 受給者名義の通帳の写し
- マイナンバーカード等
3
毎年の手続き
- 8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要
必要書類
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票、所定の診断書(療育手帳A判定または身体障がい者手帳1〜3級の場合は写しで省略可)、受給者通帳の写し、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元確認書類
お問い合わせ
ネウボラ推進課(伊達市役所)または各総合支所