受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当(伊達市)

福島県

基本情報

給付額1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
申請方法ネウボラ推進課または各総合支所窓口で新規認定請求書を提出。福島県知事が認定し、請求翌月から支給開始。毎年8月に所得状況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体・精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される国の特別児童扶養手当制度です。伊達市で申請でき、障がいの程度に応じて月額37,830〜56,800円(令和7年4月以降)が支給されます。
年3回4か月分まとめて振り込まれます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 20歳未満の中度・重度障がい児を監護している父または母
  • 父母にかわって養育している養育者

障がいの程度の目安

  • 1級:重度(療育手帳Aまたは身体障がい者手帳1〜2級相当)
  • 2級:中度(身体障がい者手帳3級相当)

支給されないケース

  • 児童が施設入所中の場合
  • 障がいを理由に公的年金を受給している場合
  • 所得が制限限度額を超えている場合

申請条件

20歳未満の身体・精神に中度または重度の障がいがある児童を監護していること。申請者と児童が日本に住所を有すること。
児童が障がいを理由に公的年金を受給していないこと。施設入所していないこと。

所得制限あり(扶養0人:受給資格者459.6万円以下)。

申請方法・手順

1

申請手順

  • ネウボラ推進課または各総合支所窓口へ
  • 福島県知事が認定し、請求月の翌月から支給
2

必要書類

  • 戸籍謄本(請求者・児童)
  • 世帯全員の住民票
  • 所定の診断書(手帳がある場合は写しで代替可)
  • 受給者名義の通帳の写し
  • マイナンバーカード等
3

毎年の手続き

  • 8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要

必要書類

請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票、所定の診断書(療育手帳A判定または身体障がい者手帳1〜3級の場合は写しで省略可)、受給者通帳の写し、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元確認書類

お問い合わせ

ネウボラ推進課(伊達市役所)または各総合支所

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

福島県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

重度心身障がい者医療費の給付(相馬市)

保険診療分の医療費自己負担分(相馬郡内の医療機関では窓口負担なし)

身体障害者手帳1〜2級、身体障害者手帳3級内部障がい、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、または複数手帳の組み合わせ(B判定+身体等)をお持ちの相馬市内在住の方

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重度心身障がい者医療費助成制度(福島市)

保険診療の自己負担額を助成(窓口での自己負担一部あり)

福島市内に住所があり健康保険に加入している、1・2級身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器等)、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者等

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いわき市重度心身障害者医療費助成制度

保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)

身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級(内部障害)の方、療育手帳Aの方、療育手帳BかつALSOB身体障害者手帳の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(または2・3級でかつ身体/療育手帳をお持ちの方)

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特別障害者手当・障害児福祉手当(いわき市)

特別障害者手当:月額30,450円 / 障害児福祉手当:月額16,560円

【特別障害者手当】精神または身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。施設入所者・3ヶ月超入院者を除く。 【障害児福祉手当】精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。施設入所者・当該障害を支給理由とする年金受給者を除く。

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障害者支援

郡山市重度心身障害者医療費助成制度

医療費の自己負担額(保険適用分)の助成。65歳〜74歳で後期高齢者医療未加入の方は総医療費の1割まで

身体障害者手帳1・2級または3級(内部障がい)、療育手帳A(またはBかつ身体障害者手帳)、精神障害者保健福祉手帳1級(または2・3級かつ身体・療育手帳)を所持する郡山市民

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重度心身障がい者医療費給付事業(須賀川市)

保険診療医療費の自己負担分(全額)※65歳以上74歳以下は総医療費の1割が上限

身体障害者手帳1〜2級・3級(内臓機能障がい)、療育手帳A・B(身体または精神手帳併持)、精神障害者保健福祉手帳1級・2〜3級(身体または療育手帳併持)の方

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