在宅介護慰労手当(福島市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時介護を行っている家族を支援するために福島市が独自に実施する手当です。寝たきりまたは重度認知症の要介護状態にある方を自宅で介護している方に対し、年額6万円が支給されます。
毎年申請が必要で、申請はオンラインまたは窓口で受け付けています。介護者と要介護者の同居が原則ですが、別居の場合は申請書類を追加で提出することで対応可能です。
施設入所中やデイサービス利用中の期間は介護期間に含まれないため注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 福島市に6か月以上住所を有すること
- 寝たきりまたは重度認知症(要介護4・5相当)の20歳以上の要介護者と生計が同じであること
- 6か月以上在宅で介護していること
除外条件
- 施設入所・入院・デイサービス等を利用し介護の手を離れた期間は算入不可
- 別居の場合は追加書類が必要でオンライン申請不可
申請条件
(施設入所・入院・デイサービス利用中の期間は含まない)
- 支給を希望する年の8月1日現在、本市に6か月以上住所を有していること
- 寝たきりまたは重度認知症のかたと生計が同じであること
- 前年8月1日から支給希望年の7月31日の間に6か月以上在宅で介護していること
申請方法・手順
申請方法
- オンライン申請:現況届が届いた方が対象。同居かつ要介護4・5の方が利用可能
- 窓口申請:長寿福祉課(65歳以上の要介護者)または障がい福祉課(20〜65歳未満)、各支所
- 郵送申請:書類が揃っている場合は長寿福祉課または障がい福祉課宛に郵送可能
注意事項
- 前年度から登録している方には毎年7月末〜8月初に必要書類が送付される
- 新規申請の場合は窓口または郵送で手続き
必要書類
在宅介護慰労手当支給申請書、同居していない場合は生計同一関係申立書、要介護3以下の場合は受給資格登録届出用証明書等
お問い合わせ
健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係 電話:024-525-7656 / 障がい福祉課 電話:024-525-3796
福島県の高齢者支援関連給付金
郡山市高齢者補聴器購入費助成事業
補聴器本体購入費の2分の1(上限3万円)
65歳以上の郡山市民で、市民税非課税世帯に属する方。両耳の聴力レベルが40デシベル以上で耳鼻咽喉科医師が補聴器装用を必要と認める方。聴覚障害身体障害者手帳の交付対象にならない方。
郡山市高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
①本人および世帯全員が市民税非課税: 対象経費の9/10以内・上限18万円②本人非課税・世帯員課税: 対象経費の1/2以内・上限10万円③本人が均等割のみ課税: 対象経費の2/5以内・上限8万円
郡山市内に住所を有し居住する65歳以上の高齢者で、市民税非課税または均等割のみ課税の方。介護保険で要支援・要介護認定を受けていないこと。賃借住宅でなく、過去に住宅改修の助成制度を利用したことがないこと。
東日本大震災で被害を受けた方の介護保険料の減免
介護保険料の減免(減免額は個別の状況による)
東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等(帰還困難区域・旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域)に居住していた南相馬市の介護保険被保険者
介護サービス利用者負担額の免除(東日本大震災被災者向け)
介護サービス利用者負担額の全額免除(通常1〜3割負担が0円に)
東日本大震災により被災した南相馬市介護保険被保険者のうち、帰還困難区域等の住民または避難指示解除済みの旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域の住民(合計所得633万円未満の方)
在宅介護慰労手当
年額60,000円(1回払い)
寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)を在宅で常時介護している方で、福島市に6か月以上住所を有する方
介護保険高額介護サービス費
月々の利用者負担上限超過分を払い戻し(上限額は所得区分により15,000円~140,100円)
介護サービスを利用し、1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
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