郡山市高齢者補聴器購入費助成事業
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、郡山市が令和8年度から新たに開始した65歳以上の高齢者向け補聴器購入費助成制度です。加齢による聴力低下で日常生活やコミュニケーションに支障をきたしている中等度難聴の方が、補聴器を購入する際の費用の最大3万円(購入費の1/2)を助成します。
身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴の方が対象で、市民税非課税世帯の所得要件があります。事前に耳鼻咽喉科を受診して医師の意見書を取得し、健康長寿課に申請してから購入する流れとなります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 65歳以上の郡山市民であること
- 市民税非課税世帯に属し、市税等を滞納していないこと
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、耳鼻咽喉科医師が補聴器装用を必要と認めること
- 聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象でないこと(70デシベル未満の方)
- 過去に本事業の助成を受けていないこと(一人一回限り)
対象外
- 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象者
- 集音器の購入(管理医療機器認証品の新品補聴器に限る)
- 医療機関受診費用・書類作成費用・修理費用
申請条件
①65歳以上であること②郡山市民であること③市民税非課税世帯に属し市税等を滞納していないこと④両耳の聴力レベルが40デシベル以上で補聴器装用が必要と医師が認めること⑤聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象でないこと⑥過去に本事業の助成を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1: 申請書類を健康長寿課または市HPから取得する
- ステップ2: 耳鼻咽喉科を受診し、医師の意見書を作成してもらう
- ステップ3: 購入予定の補聴器販売店で見積書を作成してもらう
- ステップ4: 申請書・意見書・見積書等の必要書類を健康長寿課に提出する
- ステップ5: 市から助成決定通知が届いたら補聴器を購入する
- ステップ6: 補聴器購入後、助成金請求書と領収書を健康長寿課に提出する
- ステップ7: 指定口座に助成金が振り込まれる
必要書類
申請書、医師の意見書、補聴器見積書、市税等の滞納がない証明、印鑑
お問い合わせ
郡山市 保健福祉部 健康長寿課 TEL: 024-924-2491
福島県の高齢者支援関連給付金
在宅介護慰労手当(福島市)
年額60,000円(1回払い)
福島市に6か月以上住所を有し、寝たきりまたは重度認知症(要介護4・5相当)の方と生計が同じで、6か月以上在宅で介護している方
郡山市高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
①本人および世帯全員が市民税非課税: 対象経費の9/10以内・上限18万円②本人非課税・世帯員課税: 対象経費の1/2以内・上限10万円③本人が均等割のみ課税: 対象経費の2/5以内・上限8万円
郡山市内に住所を有し居住する65歳以上の高齢者で、市民税非課税または均等割のみ課税の方。介護保険で要支援・要介護認定を受けていないこと。賃借住宅でなく、過去に住宅改修の助成制度を利用したことがないこと。
東日本大震災で被害を受けた方の介護保険料の減免
介護保険料の減免(減免額は個別の状況による)
東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等(帰還困難区域・旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域)に居住していた南相馬市の介護保険被保険者
介護サービス利用者負担額の免除(東日本大震災被災者向け)
介護サービス利用者負担額の全額免除(通常1〜3割負担が0円に)
東日本大震災により被災した南相馬市介護保険被保険者のうち、帰還困難区域等の住民または避難指示解除済みの旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域の住民(合計所得633万円未満の方)
在宅介護慰労手当
年額60,000円(1回払い)
寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)を在宅で常時介護している方で、福島市に6か月以上住所を有する方
介護保険高額介護サービス費
月々の利用者負担上限超過分を払い戻し(上限額は所得区分により15,000円~140,100円)
介護サービスを利用し、1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
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