重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度心身障害のある水戸市民の医療費負担を軽減するための助成制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定以上、精神障害者保健福祉手帳1級など重度の障害がある方が健康保険を使って受診する際、保険診療分の自己負担額を助成します。
外来は1医療機関につき1日600円を上限(月3回以上は3回目以降無料)、入院は1日300円・月3,000円を上限として助成し、調剤薬局は自己負担なしです。所得制限がありますが、多くの重度障害者が利用できる重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 水戸市に住民票の登録があること
- 健康保険(国民健康保険・健康保険組合等)に加入していること
- 以下のいずれかに該当すること:①身体障害者手帳1・2級 ②身体障害者手帳3級の内部障害(心臓・腎臓等) ③療育手帳A判定以上(知能指数35以下) ④障害福祉年金・障害年金1級 ⑤特別児童扶養手当1級 ⑥精神障害者保健福祉手帳1級 ⑦〜⑩複合障害
所得制限
- 本人、配偶者、扶養義務者(同世帯の父母・子、保険証の代表者等)の所得が基準額未満であること
- 扶養親族なしの場合:本人512万9千円未満、配偶者・扶養義務者628万7千円未満
申請条件
水戸市に住民票があること。健康保険加入。
対象障害程度(身体障害1・2級等)に該当。本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額未満(扶養なし:本人512万9千円未満)。
申請方法・手順
申請手順
- 水戸市役所国保年金課医療給付係(市役所1階22番窓口)または郵送で申請
必要書類
- 健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 対象の障害者手帳・証書(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書等)
- 本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所得確認書類(必要な場合)
受給者証交付後の使い方
- 医療機関窓口で医療福祉費受給者証(マル福)と保険証を提示
必要書類
健康保険情報のわかるもの、対象となる障害者手帳または証書、マイナンバーが確認できる書類、申請者の本人確認書類、所得確認書類(必要な場合)
お問い合わせ
水戸市役所 国保年金課 医療給付係(水戸市役所1階22番窓口)TEL: 029-232-9191
茨城県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者の医療福祉費支給制度(マル福)
茨城県内の医療機関:保険診療内自己負担金が無料
古河市に住民登録があり重度心身障がいをもつ方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等)
特別障害者手当(古河市)
月額29,590円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設等に入所していない方、病院に継続して3か月以上入院していない方が対象。
障害児福祉手当(古河市)
月額16,100円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。障がいによる公的年金を受けていない方、児童福祉施設等に入所していない方が対象。
在宅心身障害児福祉手当(古河市)
月額3,000円
古河市在住で、身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方。障害児福祉手当との併給不可。
障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度(石岡市)
特別障害者手当:月2万7980円、障害児福祉手当:月1万5690円(令和6年度)
重度の障害がある方(特別障害者手当:20歳以上、障害児福祉手当:20歳未満)および心身障害者の保護者
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