受付中子育て・出産

津市子ども医療費助成制度

三重県

基本情報

給付額医療機関での保険診療の自己負担相当額(窓口無料)
申請期間随時受付。要件該当日から2ヶ月以内、転入者は転入日から1ヶ月以内に申請推奨
対象地域三重県
対象者津市内在住の0歳から中学生(15歳の年度末まで)の子ども。医療保険加入、生活保護非受給が条件。令和8年4月から高校生年代(18歳の年度末)まで対象拡大予定。
申請方法津市保険医療助成課福祉医療費担当または各総合支所・各出張所の窓口に申請書類を持参して申請。受給資格証を医療機関窓口で提示すると自己負担なし。県外受診の場合は診療月から2年以内に領収書を持参して申請(毎月7日締め切り)。

この給付金のまとめ

この給付金は、津市内在住の0歳から中学生までの子どもを対象に、医療機関の保険診療費の自己負担を助成する制度です。津市内の医療機関では窓口での支払いが不要(現物給付)で、令和8年4月からは高校生年代(18歳の年度末)まで対象を拡大し、窓口無料化されます。
令和6年9月に所得制限が撤廃され、所得に関わらず全ての対象家庭が利用できるようになりました。津市が三重県の補助金に独自の上乗せを行い、より広く支援しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 津市内に住所を有する0歳から中学生(15歳の年度末)まで
  • 令和8年4月から高校生年代(18歳の年度末)まで拡大予定

条件

  • 医療保険加入
  • 生活保護非受給
  • 所得制限なし(令和6年9月から撤廃)ただし所得確認は継続

注意

  • 新規申請時と毎年9月の更新時に所得確認あり

申請条件

(1)津市内在住 (2)0歳から中学生(令和8年4月から高校生年代まで)(3)医療保険加入 (4)生活保護非受給 ※所得制限は令和6年9月から撤廃(ただし所得確認は継続)

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 津市保険医療助成課または各総合支所・出張所の窓口へ申請
  • 受給資格証を交付後、医療機関窓口で提示すると無料で受診可能
2

必要書類

  • 印鑑(スタンプ印除く)
  • 医療保険の資格確認書等(子どもの氏名記載)
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバー確認書類
3

県外受診の場合

  • 診療月から2年以内に領収書を持参して申請
  • 毎月7日締め切りあり
4

受給資格証の更新

  • 毎年9月に更新手続きが必要

必要書類

印鑑(スタンプ印除く)、医療保険の資格確認書等(子どもの氏名記載)、預金通帳またはキャッシュカード、マイナンバー確認書類

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 電話:059-229-3158 FAX:059-229-5001

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三重県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

津市不育症治療費助成制度

保険適用外の検査費・治療費について1治療期間当たり年度1回・上限10万円、通算5回まで

津市内に住所を有し、医療保険に加入し、生活保護を受けていない不育症患者で、指定医療機関において不育症の検査または治療を受けた方(所得制限等の要件あり)。

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受付中
子育て・出産

津市妊産婦医療費助成制度

三重県内:窓口無料(受給資格証提示で保険診療分の自己負担なし)

津市に住所を有し医療保険に加入している妊産婦。令和6年9月1日から所得制限が撤廃されたため、津市在住の全妊産婦が対象(ただし所得状況により助成上限額等が異なる場合あり)。

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終了
子育て・出産

津市物価高対応子育て応援手当

支給対象児童1人につき2万円(1回限り)

令和7年9月30日時点で津市内に在住し、0歳から高校生年代(18歳の年度末まで)の児童を養育する児童手当受給者・認定者。令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する方。

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受付中
子育て・出産

津市一人親家庭等医療費助成制度

医療機関での保険診療の自己負担相当額(窓口無料または後から還付)

津市内在住のひとり親家庭(父・母が離婚、死亡、重度障がい、失踪、遺棄、拘禁等の理由でひとり親となった場合)の父母または養育者とその子ども(18歳の年度末まで)。医療保険加入、生活保護非受給が条件。

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受付中
子育て・出産

松阪市物価高対応子育て応援手当

対象児童1人あたり2万円(一回限り)

令和7年9月30日時点で児童手当支給対象児童を養育する父母等。令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれる新生児も含む。

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受付中
子育て・出産

松阪市三世代同居・近居支援補助金

同居:費用の2分の1(上限30万円)、近居:費用の2分の1(上限20万円)。対象工事の総額20万円以上が必要。

市外から転入し、新たに三世代同居または近居(同小学校区または直線距離1km以内)を開始する世帯。孫が中学3年生以下で、松阪市の市税に滞納がないこと。

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