特別障害者手当・障害児福祉手当(いわき市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害をお持ちで常時介護が必要な方を対象とした国の制度で、いわき市内在住の方が申請できます。20歳以上の方は「特別障害者手当」(月額30,450円)、20歳未満の方は「障害児福祉手当」(月額16,560円)が支給されます。
年4回(2・5・8・11月の10日)、各月の前3ヶ月分が振り込まれます。施設入所者や3ヶ月を超えて入院している方は対象外です。
対象者・申請資格
特別障害者手当の対象
- 精神または身体に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
対象外(特別障害者手当)
- 20歳未満の方
- 病院・診療所に3ヶ月超継続入院している方
- 施設等に入所している方
障害児福祉手当の対象
- 精神または身体に重度の障害があり、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
対象外(障害児福祉手当)
- 施設入所者
- 当該障害を支給理由とする年金受給者
申請条件
1. 対象となる重度障害状態にあること(医師の診断書が必要) 2. 在宅(施設入所・長期入院でない)であること 3. 所得が一定限度額以内(本人・配偶者・扶養義務者)
申請方法・手順
申請手順
1. 各地区保健福祉センター窓口で認定請求書・診断書を入手 2. 医師に診断書を作成してもらう 3. 必要書類を揃えて各地区保健福祉センターへ提出 4. 審査後、認定されると申請月の翌月分から支給
支給スケジュール(支給日は各月10日)
- 2月:11月〜1月分
- 5月:2月〜4月分
- 8月:5月〜7月分
- 11月:8月〜10月分
所得制限
- 扶養親族の数に応じて所得制限限度額が設定されており、超える場合は支給停止
必要書類
1. 認定請求書(申請用紙) 2. 特別障害者/障害児認定診断書(各保健福祉センター窓口で入手) 3. 戸籍謄本または世帯全員の住民票の写し 4. 所得現況届 5. 所得証明書 6. 本人の預金通帳 7. 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の写し(所持者の場合)
お問い合わせ
各地区保健福祉センター(申請窓口) / 平地区保健福祉センター(市役所1階)TEL:0246-22-1163
福島県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費の給付(相馬市)
保険診療分の医療費自己負担分(相馬郡内の医療機関では窓口負担なし)
身体障害者手帳1〜2級、身体障害者手帳3級内部障がい、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、または複数手帳の組み合わせ(B判定+身体等)をお持ちの相馬市内在住の方
重度心身障がい者医療費助成制度(福島市)
保険診療の自己負担額を助成(窓口での自己負担一部あり)
福島市内に住所があり健康保険に加入している、1・2級身体障害者手帳所持者、3級内部障害者(心臓・腎臓・呼吸器等)、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者等
特別児童扶養手当(伊達市)
1級該当:月額56,800円(令和7年4月以降)、2級該当:月額37,830円(令和7年4月以降)
伊達市に住民登録のある、身体または精神に中度・重度の障がい(政令別表第3該当)を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方
いわき市重度心身障害者医療費助成制度
保険診療一部負担金を助成(窓口無料または償還払い)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級(内部障害)の方、療育手帳Aの方、療育手帳BかつALSOB身体障害者手帳の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(または2・3級でかつ身体/療育手帳をお持ちの方)
郡山市重度心身障害者医療費助成制度
医療費の自己負担額(保険適用分)の助成。65歳〜74歳で後期高齢者医療未加入の方は総医療費の1割まで
身体障害者手帳1・2級または3級(内部障がい)、療育手帳A(またはBかつ身体障害者手帳)、精神障害者保健福祉手帳1級(または2・3級かつ身体・療育手帳)を所持する郡山市民
重度心身障がい者医療費給付事業(須賀川市)
保険診療医療費の自己負担分(全額)※65歳以上74歳以下は総医療費の1割が上限
身体障害者手帳1〜2級・3級(内臓機能障がい)、療育手帳A・B(身体または精神手帳併持)、精神障害者保健福祉手帳1級・2〜3級(身体または療育手帳併持)の方
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