藤沢市 養育者支援金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は藤沢市の独自制度で、父母に監護されていない子どもを育てているが、公的年金(遺族年金・障がい年金等)を受給しているために児童扶養手当が支給停止になっている養育者を支援します。月額最大48,050円(子ども1人の場合)が支給されます。
父母が亡くなった、重度障がいがある、生死不明、遺棄・拘禁されているなどの事情で祖父母や親族が子どもを養育している場合に対象となることが多い制度です。所得制限があり、申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の確認ポイント
- 父母に監護されていない児童を養育している(父母死亡・重度障がい・生死不明・遺棄・拘禁等)
- 公的年金給付等を受給していること(老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金等)
- 藤沢市内に養育者と児童が居住していること
- 所得制限:全額支給は扶養0人の場合69万円未満、1人の場合107万円未満(養育者の所得)
- 児童が里親委託・施設入所中でないこと
申請条件
1.養育する児童が市内に住所を有すること。2.養育者が市内に居住すること。
3.所得が制限額未満であること(扶養人数0人の場合:全額支給は年収69万円未満)。4.公的年金給付等を受給していること。
申請方法・手順
申請の手続き
- まず藤沢市役所 子育て給付課 ひとり親家庭支援担当に相談
- 必要書類を準備して申請書を提出
- 認定審査を経て支給開始
- 毎年現況届の提出が必要(継続支給のため)
- 電話相談:0466-50-3580(子育て給付課)
必要書類
申請に必要な書類は子育て給付課ひとり親家庭支援担当に確認
お問い合わせ
子ども青少年部 子育て給付課 ひとり親家庭支援担当(藤沢市役所本庁舎3階)電話:0466-50-3580
神奈川県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
【令和8年4月以降】児童1人:全額支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月。児童2人目以降:全額支給に1人につき11,350円加算、一部支給に1人につき5,680円〜11,340円加算。所得額に応じて計算式により算出。
父母の離婚・死亡・障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外出生などの事由により、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、または20歳未満で政令に定める障害状態の児童)を監護する母・父・養育者
児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳以上18歳年度末まで第1・2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
南足柄市に居住し、0歳から18歳年度末までの児童を監護・養育している保護者(所得制限なし)
児童扶養手当
児童1人の場合:全部支給月額48,050円、一部支給月額48,040円〜11,340円
日本国内に住所があり、父母の離婚・死亡・障害等の事由に該当する18歳年度末までの児童(または20歳未満で政令の定める程度の障害がある児童)を監護している父または母、もしくは養育者
物価高対応子育て応援手当
支給対象児童1人当たり2万円(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童)
①令和7年9月分の児童手当を座間市から受給した方、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育している方、③令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員で座間市に住民登録している方
小児医療費助成
保険診療による医療費の自己負担額を全額助成
座間市に住民登録がある0歳から満18歳年度末までの子ども(所得制限なし)。ただし生活保護受給者、心身障害者医療費援助受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者を除く
ひとり親家庭等日常生活支援事業
年度内40時間まで(費用は所得により一部自己負担あり)
母子家庭・父子家庭・寡婦のうち、児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の方で、原則として乳幼児または小学校就学中の児童のいる家庭
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