受付中全国対象医療・健康
長崎市原爆健康管理手当(健康管理手当)
長崎県
基本情報
給付額毎月39,130円(令和8年4月から)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者長崎市に住民票がある被爆者で、一定の疾病(造血機能障害、肝臓機能障害、細胞増殖機能障害等の11疾病群)にかかっている方
申請方法長崎市援護課への申請。申請月の翌月から支給。再申請が必要な場合あり。
この給付金のまとめ
この手当は、国の被爆者援護法に基づく健康管理手当です。原爆被爆者で一定の疾病(造血機能障害など11疾病群)にかかっている方に毎月39,130円(令和8年4月から)が支給されます。
長崎市援護課が窓口ですが国の制度です。申請月の翌月から支給が始まります。
受給期間には上限があり、定期的な届出が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 被爆者健康手帳を所持している方
- 一定の疾病(11の疾病群)にかかっている方
- 以下の方は対象外:医療特別手当・特別手当・原子爆弾小頭症手当・保健手当を受けている方
対象疾病
造血機能障害、肝臓機能障害、細胞増殖機能障害(がん)等11の疾病群
申請条件
被爆者健康手帳を所持していること。一定の疾病(11の疾病群)にかかっていること。
医療特別手当・特別手当・小頭症手当・保健手当を受けていないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 長崎市援護課に申請書類を提出 2. 申請した月の翌月から毎月支給
2
継続手続き
- 受給期間の上限あり(疾病により異なる)
- 期間終了後は再申請が必要な場合あり
3
問い合わせ先
長崎市 援護課
必要書類
被爆者健康手帳、申請書(援護課指定の書類)、医師の診断書
お問い合わせ
長崎市 援護課