長崎市原爆健康管理手当(健康管理手当)
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、国の被爆者援護法に基づく健康管理手当です。原爆被爆者で一定の疾病(造血機能障害など11疾病群)にかかっている方に毎月39,130円(令和8年4月から)が支給されます。
長崎市援護課が窓口ですが国の制度です。申請月の翌月から支給が始まります。
受給期間には上限があり、定期的な届出が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 被爆者健康手帳を所持している方
- 一定の疾病(11の疾病群)にかかっている方
- 以下の方は対象外:医療特別手当・特別手当・原子爆弾小頭症手当・保健手当を受けている方
対象疾病
造血機能障害、肝臓機能障害、細胞増殖機能障害(がん)等11の疾病群
申請条件
被爆者健康手帳を所持していること。一定の疾病(11の疾病群)にかかっていること。
医療特別手当・特別手当・小頭症手当・保健手当を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 長崎市援護課に申請書類を提出 2. 申請した月の翌月から毎月支給
継続手続き
- 受給期間の上限あり(疾病により異なる)
- 期間終了後は再申請が必要な場合あり
問い合わせ先
長崎市 援護課
必要書類
被爆者健康手帳、申請書(援護課指定の書類)、医師の診断書
お問い合わせ
長崎市 援護課
長崎県の医療・健康関連給付金
長崎市原爆医療特別手当(医療特別手当)
毎月159,100円(令和8年4月から)
厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者で、現在認定を受けたけがや病気の状態が続いている方
長崎県不妊治療費助成(先進医療)
先進医療にかかる費用の7割(上限5万円/治療周期)
長崎県在住で生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(事実婚含む、妻43歳未満)
特定医療費(指定難病)支給認定申請
所得に応じた自己負担上限額(月額)が設定される。一般の方は2,500円〜30,000円程度、高額かつ長期の方は軽減あり
住民票上の現住所が長崎県内にある方で、指定難病(348疾病)に罹患していると認められ、かつ症状の程度が国で定められた基準に該当する方、または申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費の総額が33,330円を超えた月数が3月以上ある方
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
世帯の所得により月額自己負担上限額が設定され、超えた分を助成(重症認定・人工呼吸器等装着者は自己負担額が軽減される場合あり)
18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)の対象疾病及びその疾病の状態の程度に該当する場合。保護者が申請者となります。
こども福祉医療
医療機関ごとに1日800円の自己負担、月上限1,600円(同一医療機関での合計額が1,600円を超える分を助成)。調剤薬局は自己負担なし。
高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)のこどもを持つ保護者、長崎市在住・健康保険加入者
肝炎治療に係る医療費助成について
自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額により決定。甲区分(235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円。限度額を超えた医療費が助成されます。
B型またはC型ウイルス性肝炎の患者で、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、または核酸アナログ製剤治療を受ける方。住民票上の都道府県内に居住していることが必要です。
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