受付中医療・健康
非自発的離職者に対する国民健康保険税の軽減制度(佐世保市)
長崎県
基本情報
給付額前年給与所得を30%とみなして保険税を計算するため、所得割部分が大幅軽減
申請期間離職翌日から翌年度末まで(申請は随時)
対象地域長崎県
対象者倒産・解雇・雇い止め等の非自発的理由(正当な理由なく自己都合退職した場合は除く)で離職し、佐世保市の国民健康保険に加入した方
申請方法佐世保市役所 保険年金課または各支所・出張所窓口で申請。雇用保険受給資格者証(離職理由コード確認)を持参
この給付金のまとめ
非自発的離職者(倒産・解雇・雇い止め等)が佐世保市の国民健康保険に加入した場合、前年の給与所得を30%とみなして保険税を計算するため、所得割が大幅に軽減されます。離職翌日から翌年度末まで適用され、突然の失業で収入が激減した状況下でも過大な保険税負担を避けることができます。
ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証が必要なため、離職後はハローワーク手続きと合わせて市役所への申請もお忘れなく。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 雇用保険の特定受給資格者:倒産・解雇等による離職(離職理由コード11〜34番台)
- 特定理由離職者:雇い止め、やむを得ない自己都合(病気・介護等)による離職(コード40番台等)
- 離職時に65歳未満であること
- 自己都合退職(コード40番台以外の自己都合)は対象外
- 国民健康保険に加入していること(会社の健康保険に加入している場合は対象外)
申請条件
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等)または特定理由離職者(雇い止め等)として離職したこと。離職時に65歳未満であること。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を取得していること
申請方法・手順
1
申請手順
- まずハローワークで離職票を提出し、雇用保険受給資格者証の交付を受ける
- 佐世保市役所 保険年金課または各支所・出張所へ来庁
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、国民健康保険証、本人確認書類を持参
- 窓口で非自発的離職者軽減の申請書を記入・提出
- 審査後、軽減が適用された納税通知書または変更通知が届く
必要書類
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険証、本人確認書類
よくある質問
どのくらい軽減されますか?
前年の給与所得を30%とみなして保険税を計算します。例えば前年給与所得200万円の方は60万円として計算されるため、所得割の保険税が大幅に減額されます。
自己都合で退職した場合は対象外ですか?
原則として対象外です。ただし病気・介護・ハラスメント等やむを得ない事情による自己都合(特定理由離職者)は対象となる場合があります。雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判断されます。
いつまで申請できますか?
離職翌日から翌年度末まで適用されます。申請は随時受け付けていますが、遡及適用には期限がある場合があるため、離職後なるべく早めに手続きをしてください。
お問い合わせ
佐世保市役所 保険年金課(TEL: 0956-25-8145)