受付中全国対象医療・健康

長崎市原爆医療特別手当(医療特別手当)

長崎県

基本情報

給付額毎月159,100円(令和8年4月から)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者で、現在認定を受けたけがや病気の状態が続いている方
申請方法長崎市援護課への申請。ただし、医療特別手当のみを申請することはできず、まず原爆症の認定を厚生労働大臣から受ける必要がある。

この給付金のまとめ

この手当は、国の被爆者援護法に基づく医療特別手当です。厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者に対して、毎月159,100円(令和8年4月から)が支給されます。
長崎市援護課が窓口ですが、国の制度です。申請した月の翌月から支給が始まります。

3年に1度、診断書を添えた健康状況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者
  • 現在、認定を受けたけがや病気の状態が続いている方

注意事項

  • 医療特別手当は単独では申請できない(原爆症認定が前提)
  • 医療特別手当を受けている方には健康管理手当は支給されない

申請条件

厚生労働大臣から原爆症の認定を受けていること。認定を受けたけがや病気の状態が継続していること。
健康状況届の提出(3年に1度、診断書添付)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. まず厚生労働大臣から原爆症の認定を受ける 2. 長崎市援護課に医療特別手当の申請 3. 申請した月の翌月から毎月支給

2

継続のための手続き

  • 3年に1度、診断書を添えた健康状況届を提出(4月に市から書類が送付、5月末日までに提出)
3

問い合わせ先

長崎市 援護課

必要書類

原爆症の認定書、申請書(援護課指定の書類)

お問い合わせ

長崎市 援護課

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