受付中全国対象医療・健康
長崎市原爆医療特別手当(医療特別手当)
長崎県
基本情報
給付額毎月159,100円(令和8年4月から)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者で、現在認定を受けたけがや病気の状態が続いている方
申請方法長崎市援護課への申請。ただし、医療特別手当のみを申請することはできず、まず原爆症の認定を厚生労働大臣から受ける必要がある。
この給付金のまとめ
この手当は、国の被爆者援護法に基づく医療特別手当です。厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者に対して、毎月159,100円(令和8年4月から)が支給されます。
長崎市援護課が窓口ですが、国の制度です。申請した月の翌月から支給が始まります。
3年に1度、診断書を添えた健康状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者
- 現在、認定を受けたけがや病気の状態が続いている方
注意事項
- 医療特別手当は単独では申請できない(原爆症認定が前提)
- 医療特別手当を受けている方には健康管理手当は支給されない
申請条件
厚生労働大臣から原爆症の認定を受けていること。認定を受けたけがや病気の状態が継続していること。
健康状況届の提出(3年に1度、診断書添付)。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. まず厚生労働大臣から原爆症の認定を受ける 2. 長崎市援護課に医療特別手当の申請 3. 申請した月の翌月から毎月支給
2
継続のための手続き
- 3年に1度、診断書を添えた健康状況届を提出(4月に市から書類が送付、5月末日までに提出)
3
問い合わせ先
長崎市 援護課
必要書類
原爆症の認定書、申請書(援護課指定の書類)
お問い合わせ
長崎市 援護課