肝炎治療に係る医療費助成について
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の治療に係る医療費を助成する全国共通の制度です。インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける患者の経済的負担を軽減し、早期治療を促進することを目的としています。
自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)に応じて月額1万円または2万円に設定されており、限度額を超える医療費が助成されます。各都道府県の保健所が申請窓口となり、「肝炎治療受給者証」が交付されます。
対象者・申請資格
対象者と条件
- B型またはC型ウイルス性肝炎の患者であること
- インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、または核酸アナログ製剤治療を受けること
- 申請する都道府県内に住民票があること
- 自己負担限度額:甲区分(世帯の市町村民税所得割235,000円以上)→月額20,000円、乙区分(235,000円未満)→月額10,000円
- 同一世帯員のうち、配偶者以外かつ申請者・配偶者と扶養関係にない者は合算除外申請が可能
- 健康保険証が必要(マイナ保険証での対応不可)
- 肝疾患専門医療機関やかかりつけ医と治療開始時期を相談のうえ申請することを推奨
申請条件
B型またはC型ウイルス性肝炎患者であること。対象治療(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療)を受けること。
住民票上の居住地がある都道府県内に住所を有すること。世帯の市町村民税(所得割)課税年額により自己負担限度額が決定されます。
なお、同一世帯内の特定の者(配偶者以外で扶養関係にない者)は合算対象から除外申請することができます。
申請方法・手順
申請方法
- ステップ1:肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関を受診し、医師の診断書を取得する
- ステップ2:申請書類(申請書・診断書・住民票・健康保険証の写し・薬剤情報等)を揃える
- ステップ3:管轄の保健所または地域保健担当窓口に申請書類を提出する(郵送可)
- ステップ4:審査後、「肝炎治療受給者証」が交付される
- ステップ5:医療機関受診時に受給者証を提示し、自己負担限度額の範囲内で治療を受ける
他都道府県から転入した場合
- 転入日の属する月の翌月末日までに「肝炎治療受給者転入届(様式第5)」に必要書類を添付して提出
- 前都道府県の受給者証は前都道府県へ返却し、その写しを添付
必要書類
①肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1)。②医師の診断書(肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関で作成されたもの)。
③住民票(世帯全員が記載されているもの)。④健康保険証の写し(マイナ保険証不可、健康保険証が必要)。
⑤お薬手帳の写し または 薬剤情報提供書等の写し。転入者の場合は加えて前都道府県の受給者証の写しと肝炎治療受給者転入届(様式第5)。
よくある質問
肝炎治療の医療費助成とはどのような制度ですか?
B型・C型ウイルス性肝炎の治療(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療)に係る医療費を助成する全国共通の制度です。自己負担限度額を超えた医療費が助成され、患者の経済的負担を軽減することで早期治療を促進します。
対象となる治療はどれですか?
インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療の3種類が対象です。これらの治療は肝硬変・肝がんへの進行を防ぐために有効とされています。
自己負担限度額はいくらですか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額により決定されます。235,000円以上の場合(甲区分)は月額20,000円、235,000円未満の場合(乙区分)は月額10,000円が自己負担限度額となります。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの都道府県の管轄保健所または地域保健担当部署が窓口です。申請書類を揃えて窓口に持参または郵送することで申請できます。申請後に「肝炎治療受給者証」が交付されます。
他の都道府県から転入した場合はどうすればよいですか?
転入日の属する月の翌月末日までに「肝炎治療受給者転入届(様式第5)」に、前都道府県の受給者証の写し・住民票・健康保険証の写し・薬剤情報等を添付して、管轄の保健所に提出してください。
お問い合わせ
お住まいの都道府県の管轄保健所または地域保健担当部署。長崎県の場合:長崎市・佐世保市居住者は長崎県地域保健推進課(郵送)、その他は管轄の県立保健所。