精神医療給付金の助成(港区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神科への通院治療を続ける住民税非課税世帯の国保加入者が、医療費の自己負担(10%)を免除される制度です。「国保受給者証(精神通院)」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが不要になります。
東京都外での受診分は後払いで払い戻しを申請できます。精神障害で継続的な通院治療が必要な方の経済的負担を大幅に軽減します。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 港区国民健康保険の加入者
- 住民税非課税世帯
- 障害者総合支援法第54条の適用を受けている(自立支援医療:精神通院の受給者証を持っている)
使える医療機関
- 東京都内の自立支援医療(精神通院)指定医療機関
- 東京都外の医療機関は後払い払戻し制度を利用
申請条件
①障害者総合支援法第54条の適用を受けること(自立支援医療受給者証を持っていること) ②港区の国民健康保険に加入していること ③住民税非課税世帯であること
申請方法・手順
申請窓口
各総合支所区民課保健福祉係
必要書類
- 資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバーが確認できるもの
都外受診の払戻し
都外の医療機関で受診した際は、国保年金課給付係(03-3578-2640〜2642)へ連絡して払戻し申請を行ってください。
必要書類
①資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等) ②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ③自立支援医療受給者証(精神通院) ④マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
国保受給者証(精神通院)はどうやって使いますか?
医療機関の窓口でマイナ保険証等の被保険者資格情報と一緒に「国保受給者証(精神通院)」を提示してください。自己負担10%が免除されます。
住民税が課税されている場合は対象外ですか?
はい、この制度は住民税非課税世帯のみが対象です。課税世帯の方は自立支援医療の給付(1割自己負担)は受けられますが、この港区の追加給付は対象外です。
どの医療機関でも使えますか?
東京都内の自立支援医療(精神通院)指定医療機関であれば使えます。都外の医療機関では一旦自己負担し、後日払戻し申請が必要です。
精神科以外の受診にも使えますか?
この受給者証は精神通院医療(精神科・心療内科等)の受診のみに使えます。他科の受診には使用できません。
お問い合わせ
各総合支所区民課保健福祉係 電話:03-3578-2111 / 保健福祉支援部国保年金課給付係 電話:03-3578-2640〜2642
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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