精神医療給付金の助成(港区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神科への通院治療を続ける住民税非課税世帯の国保加入者が、医療費の自己負担(10%)を免除される制度です。「国保受給者証(精神通院)」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが不要になります。
東京都外での受診分は後払いで払い戻しを申請できます。精神障害で継続的な通院治療が必要な方の経済的負担を大幅に軽減します。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 港区国民健康保険の加入者
- 住民税非課税世帯
- 障害者総合支援法第54条の適用を受けている(自立支援医療:精神通院の受給者証を持っている)
使える医療機関
- 東京都内の自立支援医療(精神通院)指定医療機関
- 東京都外の医療機関は後払い払戻し制度を利用
申請条件
①障害者総合支援法第54条の適用を受けること(自立支援医療受給者証を持っていること) ②港区の国民健康保険に加入していること ③住民税非課税世帯であること
申請方法・手順
申請窓口
各総合支所区民課保健福祉係
必要書類
- 資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバーが確認できるもの
都外受診の払戻し
都外の医療機関で受診した際は、国保年金課給付係(03-3578-2640〜2642)へ連絡して払戻し申請を行ってください。
必要書類
①資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等) ②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ③自立支援医療受給者証(精神通院) ④マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
国保受給者証(精神通院)はどうやって使いますか?
医療機関の窓口でマイナ保険証等の被保険者資格情報と一緒に「国保受給者証(精神通院)」を提示してください。自己負担10%が免除されます。
住民税が課税されている場合は対象外ですか?
はい、この制度は住民税非課税世帯のみが対象です。課税世帯の方は自立支援医療の給付(1割自己負担)は受けられますが、この港区の追加給付は対象外です。
どの医療機関でも使えますか?
東京都内の自立支援医療(精神通院)指定医療機関であれば使えます。都外の医療機関では一旦自己負担し、後日払戻し申請が必要です。
精神科以外の受診にも使えますか?
この受給者証は精神通院医療(精神科・心療内科等)の受診のみに使えます。他科の受診には使用できません。
お問い合わせ
各総合支所区民課保健福祉係 電話:03-3578-2111 / 保健福祉支援部国保年金課給付係 電話:03-3578-2640〜2642