重度障がい者の医療費の助成
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は重度障がい者の医療費の助成についての給付金・支援制度です。重度医療の助成申請をすると障(まるしょう)医療証が交付され、神奈川県内の協力医療機関で保険内診療が無料になります。
また、神奈川県外や協力医療機関でない場合も、重度医療の助成申請をすることで、後から請求することができます。(その際には領収書が必要です。
) (注)ただし、平成30(2018)年12月までに対象者となった65歳以上の方は引き続き重度な障がいに該当する間、対象となります。詳しくは公式ページをご確認ください。
対象者・申請資格
対象者
- 重度障がい者の医療費の助成の対象となる方の詳細については、公式ページをご確認ください。
申請方法・手順
申請方法
- 詳しい申請方法は公式ページをご確認ください。
- 申請先:申請は、障がい福祉課窓口にて受け付けております。
お問い合わせ
申請は、障がい福祉課窓口にて受け付けております。
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳から中学3年生まで(2026年6月1日からは18歳年度末まで)のお子さま
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成事業
健康保険適用医療費の自己負担額を助成(食事療養費・高額療養費等は除く)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方、療育手帳A1・A2またはIQ35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護受給者や施設入所者等を除く)
精神通院費助成
精神通院医療費の月額自己負担上限額まで助成
座間市に住民票があり、健康保険に加入している精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付も必要)。ただし平成25年4月1日以降に65歳以上で該当した方は対象外。
ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県内の医療機関で健康保険適用医療費の自己負担分を全額または一部助成。福祉医療証を提示することで原則として窓口での自己負担額の支払いが不要。県外受診や医療証忘れの場合は償還払い(払い戻し)で対応。
ひとり親家庭の父または母および児童、養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号で掲げる児童。内縁関係がある場合は対象外。
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