新宿区介護保険資金貸付(住宅改修費・高額介護サービス費)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費を一時的に全額支払うことが困難な方や、高額介護サービス費支給までの間に費用が不足する方向けの無利子貸付制度です。新宿区の介護保険課が窓口となります。
貸付金は保険給付分が支給される際に精算されるため、実質的な負担はほとんどありません。
対象者・申請資格
対象となる方
- 住宅改修費・福祉用具購入費の申請を予定している方
- 高額介護サービス費の支給申請をしている方
受領委任払い方式も利用可能
- 登録された事業者を利用する場合は、最初から利用者負担分のみの支払いでサービスが受けられる
申請条件
介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費の申請を予定していること、または高額介護サービス費の支給申請をしていること
申請方法・手順
申請方法
- まず介護保険課給付係(03-5273-4176)に電話で相談
- 審査後、貸付が決定される
- 住宅改修費等の保険給付が支給される際に精算
注意事項
- 事前相談が必要です。突然窓口に来ても手続きできない場合があります
必要書類
介護保険課給付係へ相談のうえ確認
お問い合わせ
新宿区 福祉部-介護保険課 給付係 電話(直通):03-5273-4176 FAX:03-3209-6010
東京都の高齢者支援関連給付金
年金生活者支援給付金(世田谷区)
月額・給付額は種別により異なる。詳細は年金生活者支援給付金専用ダイヤルに確認
世田谷区在住の公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金受給者)
あんしん居住制度助成(文京区)
預かり金タイプ:事務手数料(税抜)の3分の1。月払いタイプ:事務手数料(税抜)全額
高齢者世帯(満60歳以上の方のみ構成)、障害者世帯(各種手帳所持者がいる世帯)、ひとり親世帯(18歳未満の子がいる母子・父子家庭等)で、世帯の前年所得が189万6千円以下、区内に1年以上居住、緊急連絡先あり、住宅に係る他の公的助成を受けていない方
高齢者の住宅改修費助成事業(板橋区)
詳細はパンフレット参照(事前申請が必要)
以下のすべてに該当する方。①改修したい住宅(住民票と同じ住所)に現に居住している高齢者 ②まだ改修工事を始めていない ③介護保険の認定申請が済み認定結果が出ている、または地域包括支援センター(おとしより相談センター)の相談を受け住宅改修ならびに介護予防が必要と認められた方
高齢者補聴器購入費助成(板橋区)
補聴器購入費用のうち上限5万円を助成(1回限り)。令和6年4月1日以降の交付決定分から5万円に増額。
板橋区に住民登録がある65歳以上の方で、①住民税非課税世帯であること、②聴覚障害で身体障害者手帳の対象とならないこと、③耳鼻咽喉科医が補聴器使用が望ましいと判定した中等度以上の難聴者であること。一人1回限り。
墨田区スマートフォン購入費助成(65歳以上高齢者向け)
スマートフォン本体・充電器・契約事務手数料等の合計に対し最大30,000円(税込)
墨田区に住民登録があり令和9年3月31日時点で満65歳以上の方。初めてスマートフォンを購入する方、またはフィーチャーフォン・NFC認証機能のないスマホ・古いOS(iOS16未満またはAndroid11未満)からの機種変更を行う方。
介護保険の利用者負担額の減免(目黒区)
利用者負担額の減額・免除(状況により異なる)
介護保険第1号被保険者で、災害・疾病・失業等により利用者負担額の支払いが困難な方、または所得段階1〜3段階の生活困窮者
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