受付中全国対象高齢者支援
新宿区介護保険住宅改修費の支給
東京都
基本情報
給付額原則1回限り20万円(利用者負担1〜3割)、介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は再申請可能
申請期間通年(工事前の事前申請が必須)
対象地域日本全国
対象者要介護・要支援の認定を受けた方で、現在居住している被保険者証の住所地の住宅で、自立した日常生活を送るための住宅改修が必要な方。
申請方法工事着工前にケアマネジャー等に相談の上、「住宅改修が必要な理由書」を有資格者(ケアマネジャー・作業療法士等)に作成してもらい、介護保険課給付係に事前申請。確認書受領後に工事実施。完工後に支給申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、要介護・要支援の認定を受けた方が自宅で手すりの取付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行う際に、費用の一部を介護保険から支給する制度です。上限は原則20万円で、利用者負担は1〜3割です。
工事着工前に必ず事前申請が必要で、ケアマネジャー等に相談してから手続きを進めます。新宿区では受領委任払いも利用でき、自己負担分のみを支払う方法が選べます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 要介護・要支援の認定を受けた介護保険被保険者
- 現在居住している住所と被保険者証の住所が一致していること
対象となる改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え
- 上記改修に付帯して必要な住宅改修
注意事項
- 工事着工前に事前申請が必要(着工後の申請は不可)
- 介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は再申請可能
申請条件
要介護・要支援の認定を受けていること。現居住の住宅で改修を行うこと。
工事着工前に事前申請が必要。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. ケアマネジャー等へ相談 2. 「住宅改修が必要な理由書」を有資格者(ケアマネジャー・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター1・2級等)に作成してもらう 3. 施工業者と打合せし、工事費見積書を取得 4. 介護保険課給付係へ事前申請(申請書・理由書・見積書・住宅所有者承諾書・工事前の写真を提出) 5. 確認書が届いたら工事着工 6. 工事完了後、領収書等を持って支給申請
2
問い合わせ先
介護保険課給付係:電話03-5273-4176
必要書類
住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書(有資格者作成)、工事費見積書、住宅所有者の承諾書(必要な場合)、工事箇所の日付入り写真
お問い合わせ
介護保険課給付係(電話直通03-5273-4176)