介護保険の利用者負担額の減免(目黒区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、災害・疾病・失業等で生活が困窮し介護保険の利用者負担額の支払いが困難な方に対して、目黒区が利用者負担額を減額・免除する制度です。また所得段階1〜3段階の低所得者向けの独自減額制度もあります。
対象者・申請資格
対象となるケース
- 風水害・火災等で住宅・家財に著しい損害を受けた場合
- 同一生計維持者の死亡・重大障害・長期入院により収入が著しく減少した場合
- 失業・廃業等により収入が著しく減少した場合
目黒区独自減額の対象
- 所得段階1〜2・3段階の方で、世帯全員の月平均収入が生活保護基準月額の1.15倍以下
- 住民税課税者に扶養されていないこと等の要件を満たすこと
申請条件
風水害・火災等による住宅損害、または同一生計維持者の死亡・重大障害・長期入院による収入減少、または失業・廃業による著しい収入減少のいずれかに該当すること(目黒区独自減額: 所得段階1〜3段階で生活困窮要件を満たすこと)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 目黒区介護保険課または区役所窓口に相談 2. 申請書類を提出 3. 審査後、減免が適用される
問い合わせ先
目黒区役所 介護保険課 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 Tel: 03-3715-1111(代表)
必要書類
申請書類(詳細は目黒区介護保険課へ)
よくある質問
どんな状況が対象ですか?
火災・風水害等による住宅損害、家族の死亡・重大障害・長期入院、失業・廃業等による収入減少が対象です。
目黒区独自の減額とはどういうものですか?
所得段階1〜3段階の低所得者で、世帯の月平均収入が生活保護基準月額の1.15倍以下など一定要件を満たす方への独自の減額制度です。
申請はどこでできますか?
目黒区介護保険課の窓口でご相談・申請ください。
何割まで減額されますか?
状況によって異なります。詳細は目黒区介護保険課にご確認ください。
お問い合わせ
目黒区 介護保険課 Tel: 03-3715-1111(代表)
東京都の高齢者支援関連給付金
年金生活者支援給付金(世田谷区)
月額・給付額は種別により異なる。詳細は年金生活者支援給付金専用ダイヤルに確認
世田谷区在住の公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金受給者)
あんしん居住制度助成(文京区)
預かり金タイプ:事務手数料(税抜)の3分の1。月払いタイプ:事務手数料(税抜)全額
高齢者世帯(満60歳以上の方のみ構成)、障害者世帯(各種手帳所持者がいる世帯)、ひとり親世帯(18歳未満の子がいる母子・父子家庭等)で、世帯の前年所得が189万6千円以下、区内に1年以上居住、緊急連絡先あり、住宅に係る他の公的助成を受けていない方
高齢者の住宅改修費助成事業(板橋区)
詳細はパンフレット参照(事前申請が必要)
以下のすべてに該当する方。①改修したい住宅(住民票と同じ住所)に現に居住している高齢者 ②まだ改修工事を始めていない ③介護保険の認定申請が済み認定結果が出ている、または地域包括支援センター(おとしより相談センター)の相談を受け住宅改修ならびに介護予防が必要と認められた方
高齢者補聴器購入費助成(板橋区)
補聴器購入費用のうち上限5万円を助成(1回限り)。令和6年4月1日以降の交付決定分から5万円に増額。
板橋区に住民登録がある65歳以上の方で、①住民税非課税世帯であること、②聴覚障害で身体障害者手帳の対象とならないこと、③耳鼻咽喉科医が補聴器使用が望ましいと判定した中等度以上の難聴者であること。一人1回限り。
新宿区介護保険資金貸付(住宅改修費・高額介護サービス費)
住宅改修費・福祉用具購入費または高額介護サービス費の保険給付分相当額(無利子)
住宅改修費・福祉用具購入費の申請予定者、高額介護サービス費の支給申請をしている方
墨田区スマートフォン購入費助成(65歳以上高齢者向け)
スマートフォン本体・充電器・契約事務手数料等の合計に対し最大30,000円(税込)
墨田区に住民登録があり令和9年3月31日時点で満65歳以上の方。初めてスマートフォンを購入する方、またはフィーチャーフォン・NFC認証機能のないスマホ・古いOS(iOS16未満またはAndroid11未満)からの機種変更を行う方。
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