特別障害者手当(豊中市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、日常生活で常時特別の介護が必要な重度障害者(20歳以上)を対象とした国の制度です。豊中市を通じて申請できます。
令和7年4月以降の支給額は月額29,590円で、2月・5月・8月・11月の年4回にまとめて支給されます。所得制限があり、本人・配偶者・同居する扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上であること
- 以下のいずれかの障害状態に該当すること:
- 身体障害1〜2級程度以上の障害と別の障害が重複している
- 両上肢・両下肢または体幹機能障害が1〜2級程度で日常動作が著しく困難
- 内部機能障害が1級程度で絶対安静状態
- 常時介護が必要な精神障害または最重度の知的障害
対象外となる場合
- 障害者支援施設等に入所している
- 病院に3ヶ月以上継続入院している
- 所得が制限限度額以上
申請条件
20歳以上であること。身体障害者手帳1〜2級程度以上の重複障害、または日常生活で常時特別の介護を必要とする精神障害(最重度知的障害含む)があること。
施設入所・3ヶ月以上入院中でないこと。所得制限あり(本人・配偶者・同居扶養義務者の前年所得が限度額以下)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 豊中市障害福祉課(06-6858-2278)に相談または電子申込システムで事前申請書提出
- 窓口で認定請求書と必要書類を提出
- 診断書(所定様式)が必要なため、かかりつけ医に作成依頼
- 審査・認定後、指定口座に支給(年4回)
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
必要書類
認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳(所持の場合)、所定の診断書、請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、個人番号確認書類、本人確認書類
お問い合わせ
豊中市障害福祉課 障害者支援グループ TEL:06-6858-2278
大阪府の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(豊中市)
月額16,100円(令和7年4月以降)
20歳未満で、身体障害者手帳1・2級(一部)または療育手帳A(最重度等)を所持し、日常生活において常時介護を必要とする豊中市在住の障害児(所得制限あり)
富田林市重度障がい者医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円)、月3,000円超の分を自動返還
身体障害者手帳1・2級、重度知的障害と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者証を持ち障害年金1級相当の方など(所得制限あり)
重度障害者医療助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日、月3,000円超過分は自動払い戻し)
各種医療保険加入者のうち、身体障害者手帳1・2級、重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級、指定難病受給者(障害年金1級相当)等に該当する方
重度障がい者医療費の助成(大阪市)
医療費自己負担:1医療機関・薬局・訪問看護ごとに1日最大500円、月額上限3,000円
大阪市内在住で公的医療保険加入者のうち、①身体障がい者手帳1・2級 ②療育手帳A(重度) ③身体障がい者手帳3〜6級かつ療育手帳B1(中度) ④精神障がい者保健福祉手帳1級 ⑤難病法の助成対象者等で一定基準相当の方。ただし所得制限あり(扶養0人:479万4千円以下等)。
障害児福祉手当
月額 16,560円(2月・5月・8月・11月の年4回支給)
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)
重度障害者医療費助成制度(岸和田市)
医療保険の自己負担金から一部自己負担額(1日500円)および高額療養費等を控除した額を助成。1か月の一部自己負担額合計が3,000円超の場合は払い戻しあり
岸和田市に住所を有し健康保険に加入している方で、①1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、②知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の方、③知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)で身体障害者手帳をお持ちの方、④1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、⑤特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方。所得制限あり(扶養親族0人の場合4,794,000円以下)。
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