受付中障害者支援
飯能市重度心身障害者手当
埼玉県
基本情報
給付額月額5,000円(年2回・3月および9月に6か月分まとめて支給)
申請期間随時(申請のあった月の翌月分から対象)
対象地域埼玉県
対象者飯能市在住で以下の要件のいずれかに該当する方:①身体障害者手帳の1〜2級、②療育手帳の〇A・A・B、③精神障害者保健福祉手帳の1級。施設入所中の方も一部対象(障害者総合支援法による介護給付費での入所または市の措置による入所に限る)。市民税課税者は支給停止。
申請方法飯能市役所 健康福祉部障害福祉課の窓口で申請。障害者手帳・本人名義の口座番号のわかるものを持参。
この給付金のまとめ
この給付金は、飯能市が独自に実施する重度心身障害のある方への月額手当制度です。身体障害者手帳1〜2級、療育手帳〇A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、月額5,000円が年2回(3月・9月)にまとめて支給されます。
市民税が課税される方は支給が停止されます。また、特別障害者手当や障害児福祉手当をすでに受給している方も対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の条件
1. 身体障害者手帳1〜2級 2. 療育手帳〇A(最重度)・A(重度)・B(中度) 3. 精神障害者保健福祉手帳1級
- 飯能市在住であること
- 以下のいずれかの手帳を所持:
対象外となる場合
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中
- 手帳取得時の年齢が65歳以上
- 市民税が課税(均等割含む)される方(支給停止)
施設入所中の方
- 障害者総合支援法の介護給付費での入所、または飯能市の措置による入所に限り対象
申請条件
飯能市在住で重度の障害手帳を所持していること。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中でないこと。
手帳取得時の年齢が65歳未満であること。市民税が課税(均等割含む)される方は支給停止。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 飯能市役所 障害福祉課の窓口で申請
- 申請月の翌月分から対象
- 年2回(3月・9月)に6か月分まとめて振り込み
2
必要書類
- 障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、本人名義の口座番号のわかるもの
お問い合わせ
飯能市 健康福祉部障害福祉課 TEL: 042-986-5072