受付中全国対象子育て・出産

妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付事業)(茨木市)

大阪府

基本情報

給付額1回目(妊娠届出時):50,000円、2回目(出産・産後):妊娠している子どもの人数×50,000円
申請期間1回目:妊娠確定日(心拍確認日)から2年以内 2回目:出産予定日の8週間前から2年以内(流産・死産等の場合はその日から2年以内)
対象地域日本全国
対象者申請時点で茨木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
申請方法妊娠届(母子健康手帳交付)時の面談時に給付案内を受け取り、案内に従って電子申請または茨木市立こども支援センターへ連絡。

この給付金のまとめ

この給付金は、すべての妊婦を支援するための国の制度です。妊娠届出時に5万円、出産後に子どもの人数×5万円が支給されます。
単胎の場合は合計10万円です。保健師等との伴走型相談支援と一体的に実施されており、妊娠から出産・育児期まで継続的な支援が受けられます。

流産・死産の方も2回目の給付対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 申請時点で茨木市に住民票があること
  • 妊婦給付認定を受けること
  • 申請者は妊婦本人(代理申請不可)

支給内容

(流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象) ※他市町村で1回目を受給した方が茨木市に転入した場合、2回目のみ受給可能

  • 1回目(妊娠届出時):50,000円
  • 2回目(出産・産後):妊娠している子どもの人数×50,000円

申請条件

  • 申請時点で茨木市に住民票があること
  • 妊婦給付認定を受けること
  • 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等との面談を受けること
  • 申請者が妊婦本人であること(振込口座も本人名義)

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談 2. 妊婦給付認定申請と1回目の給付案内を受け取る 3. 給付案内に従って電子申請(二次元コード)または窓口申請 4. 1回目の給付金(5万円)が振り込まれる 5. 妊娠8か月頃にアンケートに回答 6. 出産後の訪問・面談時に2回目の案内を受け取り申請 7. 2回目の給付金(子どもの人数×5万円)が振り込まれる

必要書類

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書・パスポート等)の写し、振込先確認書類(キャッシュカード・通帳等)

よくある質問

流産・死産した場合も給付されますか?

はい、流産・死産・人工妊娠中絶の場合も2回目の給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)にご連絡ください。

双子の場合はいくら支給されますか?

2回目の給付は「妊娠している子どもの人数×5万円」なので、双子の場合は10万円(2人×5万円)が支給されます。1回目の5万円と合わせると合計15万円になります。

茨木市外から転入した場合はどうなりますか?

他市町村で1回目の給付を受けていた場合は、茨木市で2回目のみ受給可能です。改めて茨木市の妊婦給付認定を受ける必要があります。

申請期限はいつまでですか?

1回目は医療機関で妊娠が確定した日から2年以内、2回目は出産予定日の8週間前から2年以内です。

お問い合わせ

茨木市立こども支援センター 電話:072-624-9301

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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豊中市子ども医療費助成制度

健康保険診療の自己負担分から一部自己負担金(500円/日:最大2日1,000円)を差し引いた額

豊中市内に住み、健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子ども(生活保護受給者、他の公費医療対象者を除く)

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豊中市物価高対応子育て応援手当

対象児童1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当対象児童(1人あたり2万円)、および令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の保護者(生計を維持する程度の高い者)

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物価高対応子育て応援手当

こども1人あたり2万円

令和7年9月分の児童手当支給を受けた保護者(0歳〜高校3年生のこどもを養育する方)。令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者。公務員等は申請が必要。

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物価高対応子育て応援手当(大東市)

こども1人あたり2万円

0歳から高校3年生まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)のこどもを養育する保護者。令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の養育者。

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児童扶養手当

月額48,050円(児童1人・全部支給)、所得に応じて11,340円〜48,040円(一部支給)、2人目以降11,350円加算

父母の離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護するひとり親家庭の母・父・養育者(国内居住者)

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岸和田市ひとり親家庭医療費助成

保険診療一部負担金を助成(一部自己負担額を除く)

ひとり親家庭の父・母・養育者、およびその18歳到達年度末までの児童

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