受付終了生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

石川県

基本情報

給付額対象者ごとの給付不足額(1万円単位に切り上げ)
申請期間令和7年10月31日(金)※当日消印有効((2)の場合)
対象地域石川県
対象者(1)当初調整給付額に不足が生じた方(令和6年度に当初調整給付を受給した方・公金受取口座登録者含む)。(2)令和6年分所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円で、税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯でなかった方。
申請方法(1)振込確認書が送付された方は返送不要(口座変更のある場合のみ返送)。(2)支給確認書が送付された方は必要事項を記入して返送。(3)転入者は別途申請書(転入者)をダウンロードして提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)において算定した給付額と実績額の差による不足分を追加支給する制度です。令和6年の実績額確定後に「もらいすぎ」は不問ですが、「不足」があった方には差額が1万円単位で支給されます。
また、定額減税の恩恵を受けられなかった特定の方(税額0円かつ扶養外)も対象です。振込確認書が届いた方は基本手続き不要、支給確認書が届いた方は記入・返送が必要です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 不足額給付1:令和6年度に当初調整給付を受給した方(他市区町村での受給も含む)
  • 不足額給付1:公金受取口座の登録がある方
  • 不足額給付2:令和6年分所得税・住民税の定額減税前税額がともに0円
  • 不足額給付2:税制度上の扶養親族対象外(事業専従者等や合計所得48万円超)
  • 不足額給付2:令和5年度・令和6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員でなかった方

申請条件

不足額給付1:当初調整給付を受給した、または公金受取口座の登録がある方。不足額給付2:令和6年分所得税・住民税所得割の定額減税前税額が0円で扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方。

申請方法・手順

1

申請方法と手続き

  • 振込確認書が届いた方:口座変更がなければ返送不要。変更がある場合のみ返送
  • 支給確認書が届いた方:必要事項を記入し令和7年10月31日(当日消印有効)までに返送
  • 令和6年1月2日〜令和7年1月1日に転入した方:申請書(転入者)をダウンロードして提出
2

注意事項

支給確認書の返送期限(令和7年10月31日)を過ぎると受給辞退とみなされます。

必要書類

(1)口座変更のある場合のみ振込確認書に必要事項記入して返送。(2)支給確認書に必要事項記入・必要書類添付して返送。
(3)転入者は「様式第2号_申請書(転入者)」に必要書類添付して提出。

お問い合わせ

野々市市 福祉総務課 Tel:076-227-6030

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