松阪市住居確保給付金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金」で、失業等により住居を失った(または失うおそれがある)方に家賃相当分を支給する国の制度です。松阪市では市役所1階の生活相談支援センターで相談・申請を受け付けています。
申請前に必ず事前に電話連絡が必要で、収入・資産状況の確認書類とともに申請します。
対象者・申請資格
対象者(家賃補助)
- 離職、廃業または就業機会の減少等により経済的に困窮
- 住居を喪失した、または喪失するおそれがある
対象者(転居費用補助)
- 世帯員の死亡、離職・休業等により世帯収入が著しく減少
- 住居を喪失した、または喪失するおそれがある
収入・資産要件
- 詳細は松阪市生活相談支援センターでご確認ください
申請条件
離職、廃業または就業機会の減少等により経済的に困窮し住居を喪失または喪失するおそれがあること。収入・資産要件あり(詳細は窓口で確認)。
申請方法・手順
申請の手順
- STEP1:松阪市生活相談支援センターへ電話(0598-53-4671)で事前連絡
- STEP2:来所(市役所1階6-2窓口)して相談・書類の確認
- STEP3:必要書類を準備(収入状況・資産状況確認書類等)
- STEP4:申請書に記入して提出
受付時間
- 月〜金 9:00〜16:30(祝日・年末年始除く)
必要書類
申請書、収入状況がわかる書類(給与明細等)、資産状況がわかる書類(預金通帳の写し等)
お問い合わせ
松阪市生活相談支援センター 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1(市役所1階6-2窓口)電話:0598-53-4671(月〜金 9:00〜16:30 祝日・年末年始除く)
三重県の生活支援関連給付金
津市移住支援補助金
単身:60万円、世帯:100万円(18歳未満の帯同者1人につき30万円加算)
東京23区在住または東京圏(条件不利地域除く)在住で東京23区に通勤していた方で、令和元年9月10日以降に津市に移住し、移住から1年以内の方。就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件も満たす必要あり。
松阪市住居確保給付金(家賃補助)
家賃の実費(月額上限:1人世帯35,200円、2人世帯42,000円、3〜5人世帯45,800円等)
松阪市で賃貸住宅に居住し、離職・廃業から2年以内(疾病等で就活不能だった場合は4年以内)または就業機会が著しく減少して経済的に困窮している方。収入要件・資産要件あり(単身世帯:月収116,200円以下、預貯金486,000円以下等)。
いなべ市結婚新生活支援事業補助金
上限30万円(住居費・リフォーム・引越し費用)
四日市市自動通話録音警告機購入費補助金
購入金額(税込)の2分の1(上限7,000円)
四日市市内に住所があり、かつ居住している満65歳以上の市民(1世帯1台まで)
四日市市移住支援金
単身:60万円、世帯:100万円、18歳未満子ども帯同加算:1人30万円(令和7年4月1日以降転入の場合)
東京23区に在住または通勤(勤務)していた方で、四日市市に転入後3カ月以上1年以内に申請する方。移住直前の5年のうち3年以上東京23区に在住または通勤していた方。
四日市市災害見舞金
死亡(弔慰金):1人につき10万円、全壊・全焼・流失:8万円、半壊・半焼:5万円、床上浸水:3万円
四日市市内で火災や自然災害(風水害等)の被害を受けた世帯の方
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