松阪市住居確保給付金(家賃補助)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、失業等により住居を失うおそれのある方への家賃補助制度(住居確保給付金)です。松阪市が家賃相当額を不動産業者等の口座に直接支払います。
支給上限額は世帯人数によって異なり、単身世帯は月35,200円が上限です。支給期間は原則3か月で、要件を満たせば最長9か月まで延長できます。
対象者・申請資格
収入要件(月収が以下以下)
- 1人世帯:116,200円以下
- 2人世帯:165,000円以下
- 3人世帯:202,800円以下
- 4人世帯:239,800円以下
資産要件(預貯金が以下以下)
- 単身:486,000円
- 2人:738,000円
- 3人:942,000円
- 4人以上:100万円
その他の要件
- 離職・廃業から2年以内(疾病等は最長4年)
- ハローワークへの求職申込・就職活動
申請条件
松阪市で賃貸住宅に居住。離職・廃業から2年以内(疾病等は最長4年以内)。
収入要件・資産要件を満たすこと。ハローワークへの求職申込と就職活動。
暴力団員でないこと。生活保護を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- STEP1:生活相談支援センターへ電話(0598-53-4671)で事前連絡
- STEP2:来所(市役所1階6-2窓口)して相談
- STEP3:収入・資産状況の確認書類を準備して申請
- STEP4:審査後、要件を満たせば貸主等の口座に直接振込
支給期間
- 原則3か月(最長9か月まで延長可能)
必要書類
申請書、収入状況書類(給与明細等)、資産状況書類(預金通帳の写し等)
お問い合わせ
松阪市生活相談支援センター 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1(市役所1階6-2窓口)電話:0598-53-4671(月〜金 9:00〜16:30 祝日・年末年始除く)
三重県の生活支援関連給付金
津市移住支援補助金
単身:60万円、世帯:100万円(18歳未満の帯同者1人につき30万円加算)
東京23区在住または東京圏(条件不利地域除く)在住で東京23区に通勤していた方で、令和元年9月10日以降に津市に移住し、移住から1年以内の方。就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件も満たす必要あり。
松阪市住居確保給付金
家賃相当分(支給要件・上限額は窓口で確認)、転居費用補助も別途あり
離職・廃業・就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失するおそれのある方。支給要件の詳細は市窓口で確認。
いなべ市結婚新生活支援事業補助金
上限30万円(住居費・リフォーム・引越し費用)
四日市市自動通話録音警告機購入費補助金
購入金額(税込)の2分の1(上限7,000円)
四日市市内に住所があり、かつ居住している満65歳以上の市民(1世帯1台まで)
四日市市移住支援金
単身:60万円、世帯:100万円、18歳未満子ども帯同加算:1人30万円(令和7年4月1日以降転入の場合)
東京23区に在住または通勤(勤務)していた方で、四日市市に転入後3カ月以上1年以内に申請する方。移住直前の5年のうち3年以上東京23区に在住または通勤していた方。
四日市市災害見舞金
死亡(弔慰金):1人につき10万円、全壊・全焼・流失:8万円、半壊・半焼:5万円、床上浸水:3万円
四日市市内で火災や自然災害(風水害等)の被害を受けた世帯の方
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